○三好市火葬場条例
平成18年3月1日
条例第154号
(設置)
第1条 三好市は、火葬を行う施設として、三好市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
池田火葬場 | 三好市池田町ヤマダ519番地1 |
(使用申請)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、その旨市長に申請しなければならない。
(使用料)
第4条 火葬場を使用する者に対しては、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、火葬場に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町火葬場使用料条例(昭和35年池田町条例第1号)又は解散前の祖谷火葬場設置及び使用規則(昭和48年祖谷火葬場管理組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月20日条例第32号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。