○三好市国民健康保険条例施行規則

平成18年3月1日

規則第100号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第9条)

第3章 保険給付及び保健事業(第10条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 三好市国民健康保険条例(平成18年三好市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長)

第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。

(副会長)

第3条 副会長1人を置き、会長に事故があるときは、これに代わる。

(定足数)

第4条 協議会は、委員総数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条第1項第1号から第3号の委員各1人以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議事)

第5条 協議会の会議は、会長が議長となってこれを運営する。

(採決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、委員として議決に加わることはできない。

(答申)

第7条 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決したときは、3日以内に市長に答申しなければならない。

(建議)

第8条 協議会は、三好市国民健康保険事業の運営に関する事項について、必要と認めるときは、その意見をまとめて市長に建議することができる。

(会議録)

第9条 議長は、協議会の書記をして会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。

2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮って定める。

第3章 保険給付及び保健事業

(出産育児一時金)

第10条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号による支給申請書に医師又は助産師の出産を証明する書類及び被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第11条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第2号による支給申請書に死亡診断書又は埋火葬許可証及び被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第12条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第3号による国民健康保険高額療養費支給申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

(保健事業)

第13条 市長は、被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健事業について、衛生行政との調整を考慮して年間の保健事業実施計画を作成するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 条例附則第4項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給を始める日)

4 三好市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年三好市条例第22号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成18年8月16日規則第177号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第183号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第43号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第10条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成29年5月26日規則第27号)

この規則は、公布の日からする。

(平成30年1月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月8日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日規則第48号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第50号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第17号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月22日規則第23号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第30号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第10条による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月14日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日規則第15号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第26号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三好市国民健康保険条例施行規則

平成18年3月1日 規則第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第100号
平成18年8月16日 規則第177号
平成18年9月29日 規則第183号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年12月26日 規則第43号
平成26年12月25日 規則第30号
平成29年5月26日 規則第27号
平成30年1月25日 規則第4号
令和2年9月8日 規則第47号
令和2年9月15日 規則第48号
令和2年12月22日 規則第50号
令和3年3月1日 規則第4号
令和3年6月1日 規則第17号
令和3年9月22日 規則第23号
令和3年12月24日 規則第30号
令和3年12月24日 規則第31号
令和4年3月14日 規則第3号
令和4年3月14日 規則第4号
令和4年6月20日 規則第15号
令和4年9月21日 規則第22号
令和4年12月7日 規則第26号
令和5年3月13日 規則第13号
令和5年3月29日 規則第29号