○三好市公害防止条例施行規則

平成18年3月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市公害防止条例(平成18年三好市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(立入検査)

第3条 条例第12条第1項の関係職員は、次の者をもって充てる。

(1) 環境課の担当職員

(2) 市長が特に必要と認め委託した者

(立入検査の身分証明)

第4条 条例第12条第2項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(公害発生の監視員)

第5条 公害が発生すると予想される場合等の監視員については、別に市長が委嘱することができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

三好市公害防止条例施行規則

平成18年3月1日 規則第102号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第102号
平成19年3月30日 規則第6号