○三好市特産物生産奨励条例

平成18年3月1日

条例第165号

(目的)

第1条 この条例は、特産物農家の減少と農地の荒廃を防止し、もって地域の活性化と栽培農家の育成に寄与するため、生産者に対し予算の範囲内において特産物生産奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、特産物の生産を奨励することを目的とする。

(特産物)

第2条 奨励金の交付の対象となる特産物(以下「特産物」という。)は、次の作物をいう。

(1) そば

(2) こんにゃくいも

(奨励金の受給資格)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 三好市に住所を有する者

(2) 三好市の区域内において特産物の栽培を自作で行う者

(3) 奨励金を受けようとする特産物それぞれの耕作面積が1アール以上である者

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次に定めるところによる。

(1) そば 耕作面積1アール当たり1,500円とする。この場合において、その耕作面積に1アール未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) こんにゃくいも 収量1キログラム当たり250円とする。この場合において、その収量に1キログラム未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、特産物生産奨励金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、市長の命ずる検査員が当該特産物の栽培場所の確認を行い、検査の結果適当と認めるものに対して奨励金の交付を決定をするものとする。

(交付決定通知)

第7条 市長は、奨励金の交付を決定したときは、その決定の内容及び条件を特産物生産奨励金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、奨励金の交付を受けようとする者がこの条例に違反したとき、又はその他不正の行為により奨励金の交付を受けた者があると認めたときは、当該奨励金の全部又は一部について返納を命ずることができる。

(特産物の引受け)

第9条 市長は、特産物の引受けについて、市が設置する特産物加工所において当該特産物の引受けを行うことができるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西祖谷山村特産物生産奨励条例(平成6年西祖谷山村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく奨励金について適用し、同日前の申請に基づく奨励金については、なお従前の例による。

三好市特産物生産奨励条例

平成18年3月1日 条例第165号

(平成22年4月1日施行)