○三好市農村集落多目的共同利用施設条例

平成18年3月1日

条例第166号

(設置)

第1条 地域における地域連帯意識の向上を図るとともに、農業経営及び農家生活の合理化、農産加工の普及、推進並びに農村居住者の健康増進するための施設として、農村集落多目的共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同利用施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

中屋地区農村集落多目的共同利用施設

三好市三野町太刀野山1774番地

清水地区農村集落多目的共同利用施設

三好市三野町清水945番地2、6

(管理)

第3条 共同利用施設の管理は、市長が行う。ただし、共同利用施設の管理について必要と認める場合は、その業務の一部を委託することができる。

(利用者の範囲)

第4条 共同利用施設の利用者は、三好市の住民及びその関係者とする。

(利用)

第5条 市長は、共同利用施設を利用するものに対し、その本来の用途又は目的を妨げない範囲において利用させることができる。

2 共同利用施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の規定により利用させる場合の使用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認めた経費は、これを利用者に負担させることができる。

(経費)

第7条 共同利用施設の運営等に係る経費については、地元調達により充てる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、共同利用施設の管理運営上必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町農林集落多目的共同利用施設設置及び管理に関する条例(昭和56年三野町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市農村集落多目的共同利用施設条例

平成18年3月1日 条例第166号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第166号