○三好市多目的集会施設条例

平成18年3月1日

条例第169号

(設置)

第1条 地域農林家の就業改善、生活の向上及び農林業の振興を図り、福祉の向上に資することを目的とする生活共同利用施設として、三好市多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 集会施設の管理は、市長が行う。ただし、集会施設の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(利用の許可)

第4条 集会施設を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失によって集会施設の施設、設備又は備品をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 集会施設の使用料は、別表第2に定める額とする。ただし、市長が必要と認めたときは、無料とすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の梅ノ谷多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成2年池田町条例第12号)、山城町農村集落集会施設等設置条例(昭和56年山城町条例第18号)、井川町多目的集会施設の設置及び管理等に関する条例(昭和57年井川町条例第27号)、東祖谷山村多目的集会施設設置及び管理に関する条例(昭和59年東祖谷山村条例第10号)又は西祖谷山村多目的集会施設設置条例(昭和56年西祖谷山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第261号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第12号)

この条例は、平成24年3月30日から施行する。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第25号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第30号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

梅ノ谷多目的集会施設

三好市池田町漆川下川原134番地1

政友地区農村集落多目的共同利用施設

三好市山城町政友字大人65番地2

上名地区多目的集会施設

三好市山城町上名字イガゴウチ471番地4

肉用牛センター集合管理室

三好市山城町上名字イノシリ178番地2

大和川農村集落多目的共同利用施設

三好市山城町大和川字久保214番地1

三名農村環境改善センター

三好市山城町下名字榎津1005番地1

西宇農村集落多目的共同利用施設

三好市山城町西宇字イヤシキ1219番地1

大川持農林業体験施設

三好市山城町大川持字シャウヲノ久保212番地

上名農産加工施設

三好市山城町上名字イノセ向1083番地8

佐連交流館

三好市山城町佐連字上佐連138番地

粟山地区集会所

三好市山城町粟山字よそう口333番地2

段地多目的集会施設

三好市井川町井内西5802番地

知行多目的集会施設

三好市井川町溜渕254番地

西井川多目的集会施設

三好市井川町西井川645番地1、647番地1

名頃地区集会所

三好市東祖谷菅生629番地5

菅生地区集会所

三好市東祖谷菅生162番地1

西山地区多目的集会所

三好市東祖谷西山432番地

中上地区多目的集会所

三好市東祖谷中上178番地

下瀬地区多目的集会所

三好市東祖谷下瀬57番地6

京上集会所

三好市東祖谷京上65番地

下浦地区集会所

三好市東祖谷京上173番地1

若林集会所

三好市東祖谷若林117番地2

新居屋集会所

三好市東祖谷麦生土91番地1

小川地区多目的集会所

三好市東祖谷小川46番地6

大西集会所

三好市東祖谷大西28番地

佐野地区多目的集会所

三好市東祖谷小島104番地

高野地区多目的集会所

三好市東祖谷高野24番地1・24番地2

吾橋多目的集会所

三好市西祖谷山村下吾橋15番地4

別表第2(第6条関係)

区分

単位

使用料

会議室・調理実習室

1時間につき

420円

洗濯機

1回につき

500円

乾燥機

1回につき

100円

三好市多目的集会施設条例

平成18年3月1日 条例第169号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第169号
平成18年6月30日 条例第261号
平成24年3月29日 条例第12号
平成26年2月10日 条例第1号
平成29年3月23日 条例第21号
平成31年3月19日 条例第2号
平成31年3月19日 条例第7号
令和元年6月24日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第11号
令和2年6月25日 条例第25号
令和3年3月23日 条例第2号
令和4年12月21日 条例第30号