○三好市農業体験学習等活動施設条例

平成18年3月1日

条例第170号

(設置)

第1条 農業体験を通じて市民のふれあいの場を提供するとともに、地域住民の集会等に供するため、三好市農業体験学習等活動施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久保地区農業体験学習等活動施設

(2) 位置 三好市東祖谷久保690番地2

(管理運営)

第3条 施設の管理運営は、市長が行う。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、業務の一部を地区代表者に委託することができる。

(使用許可)

第4条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(不許可及び許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしない。また、使用中のものについては、その許可を取り消す。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき、又は集団的常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあり組織の利益になると認めるとき。

(2) その使用が施設又は備品等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 公益上又は施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) 施設の使用者がこの条例又は管理者の指示に従わないとき。

(5) その他管理者が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

(使用者の遵守義務)

第7条 第4条の規定により許可を受けたものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中に生じた事故は直ちに管理者に報告しなければならない。

(2) 許可を受けた以外の施設及び器具備品等を使用してはならない。

(3) 使用終了後直ちに施設及び器具備品等を整理して原状に復し、管理者の確認を受けなければならない。

(4) 施設及び器具備品等を損傷し、又は滅失したときは、賠償しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用中に生じた事故並びに不許可及び許可の取消しによって生じた損害等については、施設の使用者が賠償するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村農業体験学習等活動施設設置及び管理に関する条例(平成9年東祖谷山村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

農業体験学習等活動施設(久保蔭丸山荘)1日使用料

利用区分

結婚式

葬祭

各種団体

個人使用

老人会

使用料金

31,430円

10,480円

5,240円

2,620円

無料

三好市農業体験学習等活動施設条例

平成18年3月1日 条例第170号

(令和元年10月1日施行)