○三好市地域振興施設条例

平成18年3月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、徳島県が設置した道の駅「三野」に併設する地域振興施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道の駅「三野」地域振興施設

(2) 位置 三好市三野町太刀野字不動1909番1

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可に係る許可期間の終期については、当該許可申請のあった日の属する年度の3月31日を超えない範囲内で許可するものとする。

3 市長は、第1項の許可をするに当たり施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 施設の使用料は、次のとおりとし、毎月末までに会計管理者に納入するものとする。

(1) 地域振興施設(農産物直売所部分は除く。)は、月額83,800円

(2) 農産物直売所部分は、無料

(施設維持費等)

第5条 施設の光熱水費等については、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が全額負担するものとする。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(4) その使用が施設又はその附属設備を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めたときは、当該使用許可を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、施設及びその属する物品等を使用者の責めに帰する事故によって損傷し、又は亡失したときは、速やかに原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(施設の利用中の事故)

第8条 施設の利用者における利用中に生じた自己責任以外の事故については、使用者の責任とし、一切の支払義務は、使用者が負担するものとする。ただし、市長は、事故がやむ得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(三好市地域振興施設条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第9条の規定による改正前の三好市地域振興施設条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

三好市地域振興施設条例

平成18年3月1日 条例第174号

(令和元年10月1日施行)