○三好市農林産物集出荷施設条例
平成18年3月1日
条例第175号
(設置)
第1条 農林産物の集出荷を円滑に行うことにより、農林作業の効率化を図るため、三好市農林産物集出荷施設(以下「集出荷施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集出荷施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
三好市井川農林産物集出荷施設 | 三好市井川町程野2808番地1 |
三好市多美集出荷所 | 三好市井川町吹峯6354―443番地 |
三好市多美農作業準備休憩施設 | 三好市井川町吹峯6354―1307番地 |
(使用料)
第3条 集出荷施設の使用料は、無料とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別表に定める使用料を徴収することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、集出荷施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の井川町農林産物集出荷施設の設置及び管理等に関する条例(昭和63年井川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
利用区分 | 室 | 半日(円) | 全日(円) |
個人的利用 | 三好市井川農林産物集出荷施設・作業室 | 1,050 | 2,100 |
三好市井川農林産物集出荷施設・保冷庫 | 1,570 | 3,150 | |
三好市多美集出荷所 | 1,050 | 2,100 | |
三好市多美農作業準備休憩施設 | 1,050 | 2,100 | |
営利的利用 | 三好市井川農林産物集出荷施設・作業室 | 1,570 | 3,150 |
三好市井川農林産物集出荷施設・保冷庫 | 2,100 | 4,190 | |
三好市多美集出荷所 | 1,570 | 3,150 | |
三好市多美農作業準備休憩施設 | 1,570 | 3,150 |
※ 半日とは3時間以内のもの、全日とは3時間を超えるもの
※ 上記利用時に冷・暖房を使用する場合は、1時間につき210円を加算する。