○三好市基幹集落センター条例

平成18年3月1日

条例第178号

(設置)

第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)の規定による「山村振興に関する計画」に基づき、住民の経済、文化及び福祉向上を図るため、並びに住民の各種研修会場として活用するため、三好市基幹集落センター(以下「集落センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市東祖谷基幹集落センター

三好市東祖谷京上157番地2。東祖谷支所庁舎に併設

三好市井川基幹集落センター

三好市井川町井内西5188番地9

(管理)

第3条 集落センターの管理は、市長が行う。

(使用許可)

第4条 集落センターを使用しようとする者は、市長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(不許可及び許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による使用の許可をしない。また、使用中についても同様とする。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) その使用が集落センターの施設又は備品等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 公益上又は集落センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 集落センターの使用者がこの条例又は管理者の指示に従わないとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき、及びその使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(使用料)

第6条 東祖谷基幹集落センターの使用料は、次のとおり徴収するものとする。ただし、各種団体の使用については、無料とする。

(1) 多目的ホール 1回 10,480円

(2) 会議室 1室1回 2,100円

2 井川基幹集落センターの使用料は、原則として無料とする。ただし、電気使用料及び水道使用料として、規則で定める額を徴収することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用者の遵守義務)

第8条 第4条の規定による使用許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中に生じた事故は直ちに管理者に報告しなければならない。

(2) 許可を受けた以外の施設及び器具備品等を使用してはならない。

(3) 使用終了後直ちに施設及び器具備品等を清掃して原状に復し、管理者の確認を受けなければならない。

(4) 施設又は器具備品等を損傷し、又は滅失したときは、賠償しなければならない。

(損害賠償)

第9条 集落センターの使用中に生じた事故並びに不許可及び許可の取消しによって生じた損害等については、その使用者が賠償するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、集落センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村基幹集落センター設置及び管理に関する条例(昭和55年東祖谷山村条例第10号)又は西祖谷山村基幹集落センター設置条例(昭和56年西祖谷山村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

三好市基幹集落センター条例

平成18年3月1日 条例第178号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第178号
平成26年2月10日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第9号
平成31年3月19日 条例第2号
平成31年3月19日 条例第8号