○三好市農業集落排水処理施設使用料条例
平成18年3月1日
条例第187号
(趣旨)
第1条 この条例は、三好市農業集落排水処理施設条例(平成18年三好市条例第185号)第12条の規定に基づき、三好市農業集落排水処理施設の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の額、算定方法及び徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の算定方法)
第2条 使用料は、別表の使用料算定の方法により算出した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 月の途中で処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用開始月は月使用料を無料とし、休止し、若しくは廃止した月は月使用料の全額として算定する。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、納付書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用料の納付期限は、毎月25日とする。25日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、次の平日までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 使用料徴収後においてその額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、当該差額は、次回に徴収する使用料で精算することができる。
4 使用料は、処理施設の使用開始をもって徴収するが、使用者が供用開始後2年を過ぎても排水設備の設置を行わず処理施設を使用しない場合においても、それ以降、使用料のうち基本料金は徴収するものとする。
(使用料の徴収猶予及び減免)
第4条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認められた者については、使用料の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(督促)
第6条 市長は、第3条第2項の納付期限までに使用料を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(延滞金等の徴収)
第7条 使用料を納付期限までに納付しないとき、又は納付期限後に納付する場合においては、三好市税条例(平成18年三好市条例第76号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町農業集落排水処理施設使用料条例(平成11年池田町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
西州津地区農業集落排水処理施設使用料
| 使用料算定の方法(月額) | |
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用途 | 使用者数 | |
一般住宅及び集合住宅(各戸) | (基本料金2,000円+使用者数×700円)×1.1円 | |
事業所兼用住宅 | 1人~9人 | (基本料金10,000円+使用者数×700円)×1.1円 |
10人~29人 | (基本料金20,000円+使用者数×700円)×1.1円 | |
30人~49人 | (基本料金40,000円+使用者数×700円)×1.1円 | |
50人~ | (基本料金60,000円+使用者数×700円)×1.1円 | |
事業所 | 1人~29人 | (基本料金20,000円+使用者数/3×700円)×1.1円 |
30人~49人 | (基本料金40,000円+使用者数/3×700円)×1.1円 | |
50人~ | (基本料金60,000円+使用者数/3×700円)×1.1円 | |
町内会が管理する施設(集会所)等 | (基本料金2,000円)×1.1円 | |
箸蔵公民館 | (基本料金15,000円)×1.1円 | |
その他の公共施設等 | 1人~29人 | (基本料金20,000円+使用者数/3×700円)×1.1円 |
30人~49人 | (基本料金40,000円+使用者数/3×700円)×1.1円 | |
50人~ | (基本料金60,000円+使用者数/3×700円)×1.1円 |
※ 使用者とは、世帯員、同居人、従業員、職員、児童、入所者等をいう。
※ 使用料算定における使用者数については、毎年4月1日現在の数値とし、年度途中の変更は基本的に行わない。