○三好市山城町山村開発センター条例

平成18年3月1日

条例第189号

(設置)

第1条 三好市における地域開発を進めるための農業生産技術の研修、林業技術の研修施設として利用し、地域住民の生産活動を活発にする場とするとともに、住民の生活文化の拠点として、市政の発展と市民の福祉の向上を図るため、三好市山城町山村開発センター(以下「開発センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市山城町山村開発センター

(2) 位置 三好市山城町大川持518番地9

(管理)

第3条 開発センターの管理主体は、三好市とする。

(施設の種類)

第4条 開発センターには、その設置の目的にかんがみ、特に産業開発の拠点としての機能を発揮するに必要な施設を次のとおり設置する。

(1) 第1会議室

(2) 和室

(3) 生活改善実習室

(4) 第4会議室

(5) 日本間

(6) その他必要と認められるもの

(使用者の範囲及び使用方法に関する事項)

第5条 三好市内の住民でこの施設を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(開発センター運営委員会)

第6条 開発センターの管理運営を円滑にするため、三好市山城町山村開発センター管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、市長、市議会議長、農業委員会長、農業協同組合長、森林組合長、青年連合会長、連合婦人会長及び学識経験者とし、市長が委嘱する。

3 運営委員会の委員長は、市長が務める。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(使用料)

第7条 開発センターの使用料は、別表に掲げる区分により徴収する。ただし、次の場合には、使用料を徴収しない。

(1) 農林漁業経営推進のための集会

(2) 農林漁業団体が各種の集会に使用する場合

(3) 公共団体又は社会福祉諸関係団体若しくは社会教育団体が使用する場合

(4) その他市長が特に必要と認める団体

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、開発センターの管理保全等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町山村開発センター設置条例(昭和49年山城町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用室

使用区分

普通の場合

宴会を伴う場合

日本間

第4会議室

1時間につき

540円

870円

その他会議室

1時間につき

540円

三好市山城町山村開発センター条例

平成18年3月1日 条例第189号

(令和元年10月1日施行)