○大歩危観光拠点施設条例

平成18年3月1日

条例第201号

(設置)

第1条 三好市のすぐれた自然及び文化等を紹介するとともに、大歩危の川や岩石等を科学する学習拠点として、更には、観光交流事業や観光情報の拠点としての目的を達成するため、大歩危観光拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大歩危観光拠点施設ラピス大歩危

(2) 位置 三好市山城町上名1553番地の1

(業務)

第3条 拠点施設は、第1条に規定する目的を達成するため、石の博物館及び観光情報館を備える。

2 石の博物館の業務は、次のとおりとする。

(1) 岩石等の常設展示並びに企画展示に関する事業を行うこと。

(2) 館蔵資料の収集を行うこと。

(3) 岩石等に関する調査研究を行うこと。

(4) 岩石等に関する教育普及事業を行うこと。

(5) 体験学習に関する事業を行うこと。

(6) その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

3 観光情報館の業務は、次のとおりとする。

(1) 三好市の観光地紹介並びに観光地等の情報及び資料の提供を行うこと。

(2) 観光客誘致に関する事業を行うこと。

(3) 物産販売促進事業を行うこと。

(4) ふれあいホール(会議室)の利用に関すること。

(5) その他観光情報館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、拠点施設の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 拠点施設の維持及び管理に関すること。

(2) 前条に掲げる業務の計画及び実施に関すること。

(3) 利用料金の収受に関すること。

(4) 利用許可に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、この規定を適用する。

(利用時間及び休館日)

第5条 拠点施設を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとし、無休とする。

2 市長が特別の理由があると認めるとき、又は前条第1項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たときは、前項に規定する拠点施設を利用できる時間を変更し、及び休館日を設けることができる。

(利用料金)

第6条 拠点施設を利用する者から、別表の利用料金を徴収する。

2 市長は、特別な事由があると認めるときは、利用料金の額の全部又は一部を免除することができる。

3 第4条第1項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者が市長の承認を受けて、別表に定める額を上限とし、利用料金を定めることができる。この場合の利用料金は、指定管理者が自己の収入として収受するものとする。

4 前項の規定により利用料金を指定管理者の自己の収入として収受させる場合において、指定管理者は、設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号に該当するときは、拠点施設の利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他拠点施設の管理上支障があると認められるとき。

(損害の賠償)

第8条 拠点施設を利用する者は、施設、設備及び展示物等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町観光拠点施設ラピス大歩危の設置及び管理に関する条例(平成10年山城町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第21号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

その1 石の博物館

区分

単位

金額

個人

団体(15人以上をいう。)

障害者及び介助者

小人

1人1回

520円

420円

300円

大人

1人1回

1,050円

840円

700円

備考

1 「小人」とは小学生を、「大人」とは中学生以上の者をいう。

2 障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度要綱」の定めるところによる療育手帳の交付を受け、かつ、当該手帳を提示する者をいう。

3 介助者とは、拠点施設を利用する障害者を介助する者(ただし、当該障害者1人につき1人までとする。)をいう。

その2 体験学習施設

単位

金額

1人1回

5,240円以内(含む材料費)

その3 会議室

単位

金額

1時間

2,100円

大歩危観光拠点施設条例

平成18年3月1日 条例第201号

(令和8年4月1日施行)