○サンリバー大歩危の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第202号

(設置)

第1条 都市住民等との交流促進、勤労者の保養、市民福祉の向上、観光振興や住み良い山村社会等の確立を目的として、サンリバー大歩危(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) サンリバー大歩危

(2) 三好市山城町西宇1259番地1

(業務)

第3条 施設では、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 市民及び都市住民の交流に関すること。

(2) 勤労者及び市民の福祉・健康増進に関すること。

(3) 観光振興に関すること。

(4) 施設及び付帯施設の維持管理に関すること。

(5) その他、施設設置の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、施設の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 前条に掲げる業務の計画及び実施に関すること。

(3) 利用料金の収受に関すること。

(4) 利用許可に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、この規定を適用する。

(休業日)

第5条 施設は、無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たときは、臨時に休業することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号に該当するときは、施設の利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 泥酔者、異常な言動をする者、入れ墨を入れた者等、他の利用者に威圧若しくは嫌悪の情を感じさせるなどして危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第7条 施設を利用する者から、別表の利用料金を徴収する。

2 市長は、特別な事由があると認めるときは、利用料金の額の全部又は一部を免除することができる。

3 第4条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者が市長の承認を得て、別表に定める額を上限とし、利用料金を定めることができる。この場合の利用料金は、指定管理者が自己の収入として収受するものとする。

4 前項の規定により利用料金を指定管理者の自己の収入として収受させる場合において、指定管理者は、設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害の賠償)

第8条 施設を利用する者は、施設の設備、機械等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のサンリバー大歩危の設置及び管理に関する条例(平成14年山城町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

使用区分

利用料

備考

客室(和室)

1人1泊

21,000円

食事は含まず

休憩3時間まで

10,500円

超過1時間当たり3,150円

客室(洋室)

1人1泊

15,700円

食事は含まず

休憩3時間まで

8,380円

超過1時間当たり2,100円

会議室(大ホール)

全日

47,200円

9時~17時

半日

34,500円

全日の半分以内

夜間

36,700円

18時~22時

会議室(中ホール)

全日

38,800円

9時~17時

半日

28,300円

全日の半分以内

夜間

31,500円

18時~22時

会議室(小ホール)

全日

22,000円

9時~17時

半日

16,800円

全日の半分以内

夜間

17,800円

18時~22時

研修室

全日

13,600円

9時~17時

半日

10,500円

全日の半分以内

夜間

11,500円

18時~22時

温泉

大人1回

1,050円

 

小人1回

520円

小学生以下

駐車場

施設利用者のみ駐車可能で無料とする。

その他

上記にないものは、その都度協議して定める。

サンリバー大歩危の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第202号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第202号
平成23年3月30日 条例第7号
平成24年3月29日 条例第14号
平成26年2月10日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第2号