○三好市交流施設条例

平成18年3月1日

条例第203号

(設置)

第1条 広く市民の交流の場を設け、市内外住民の交流の拡大、異世代間交流等を推進することにより市の活性化を図ることを目的として、三好市交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市大野交流施設

(2) 位置 三好市山城町大野511番地

(施設の種類)

第3条 交流施設には、第1条の目的を達成するための施設を次のとおり設置する。

(1) 児童室

(2) 作業室

(3) 会議室

(4) 資料室

(5) 図書室

(管理者)

第4条 交流施設の管理は、市長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、この業務の一部を委託することができる。

(使用許可)

第5条 交流施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する者は、使用を許可しないものとする。

(1) 危険物を使用し災害の発生のおそれがあるとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 交流施設の管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失によって施設、設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 交流施設の使用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その経費を使用者に負担させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町大野交流施設の設置及び管理に関する条例(平成14年山城町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市交流施設条例

平成18年3月1日 条例第203号

(平成18年3月1日施行)