○三好市交流研修宿泊施設条例
平成18年3月1日
条例第204号
(設置)
第1条 優れた自然環境の残る三好市が健全な交流研修宿泊施設を提供し、市内外の人々の交流や対話を深め、滞在型の観光拠点施設としての機能を果たすことにより地域の発展に資することを目的として、三好市交流研修宿泊施設(以下「交流研修宿泊施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流研修宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 祖谷渓温泉 秘境の湯
(2) 位置 三好市西祖谷山村尾井ノ内401番地
(事業)
第3条 交流研修宿泊施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 都市住民との交流を促進するための事業
(2) 研修施設を提供するための事業
(3) 宿泊施設を提供するための事業
(4) その他交流研修宿泊施設の目的を達成するために必要な事業
(管理及び運営)
第4条 市長は、交流研修宿泊施設の管理及び運営について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により交流研修宿泊施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 交流研修宿泊施設の維持及び管理に関する業務
(2) 前条に掲げる業務の計画及び実施に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 利用許可に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第5条 交流研修宿泊施設を利用しようとする者から、別表の利用料金を徴収する。
2 市長は、特別な事由があると認めるときは、利用料金の額の全部又は一部を免除することができる。
4 前項の規定により利用料金を指定管理者の自己の収入として収受させる場合において、指定管理者は、交流研修宿泊施設設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 利用料金の納付の時期その他利用料金に関し必要な事項は、規則で定める。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流研修宿泊施設の利用を拒むことがある。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その他交流研修宿泊施設の管理上支障があると認められるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、交流研修宿泊施設を利用することができない。
(1) 暴力団員及び暴力団関係者
(2) 暴力団員を同伴し、又は紹介して交流研修宿泊施設を利用させた者
(3) 交流研修宿泊施設の利用申込みの受理後、申込者又は交流研修宿泊施設利用者が暴力団員及び暴力団関係者と判明した場合の当該利用者
(損害の賠償)
第7条 交流研修宿泊施設を利用する者は、その施設若しくは設備又は展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、交流研修宿泊施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西祖谷山村交流研修宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成11年西祖谷山村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月30日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 客室
区分 | 単位 | 金額 |
一般客室 | 1泊 1人 | 21,000円以内 |
特別室 | 1泊 1人 | 41,900円以内 |
2 研修室等
区分 | 単位 | 金額(1時間) | 超過料(30分単位) |
和室会議室(大) | 1時間 | 5,240円以内 | 520円以内 |
和室会議室(中) | 1時間 | 3,150円以内 | 320円以内 |
和室会議室(小) | 1時間 | 2,100円以内 | 210円以内 |
大会議室 | 1時間 | 10,490円以内 | 1,050円以内 |
視聴覚室 | 1時間 | 2,100円以内 | 210円以内 |