○大歩危温泉施設条例

平成18年3月1日

条例第207号

(設置)

第1条 市の有する温泉を活用し市民の健康の増進を図り、あわせて大歩危小歩危の開発を進め、市の活性化を図ることを目的として、大歩危温泉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大歩危温泉

(2) 位置 三好市山城町西宇1261番地

(管理)

第3条 施設の管理主体は、三好市とする。

(使用料)

第4条 施設の利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び使用料等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町大歩危温泉設置条例(平成4年山城町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位数量

料金

備考

一般用

100l

16円

自動販売機10円で62.5l

営業用

1000l

160円

給水量は、設置メーターによる

大歩危温泉施設条例

平成18年3月1日 条例第207号

(平成22年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第207号
平成22年3月25日 条例第9号