○大歩危温泉施設条例
平成18年3月1日
条例第207号
(設置)
第1条 市の有する温泉を活用し市民の健康の増進を図り、あわせて大歩危小歩危の開発を進め、市の活性化を図ることを目的として、大歩危温泉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大歩危温泉
(2) 位置 三好市山城町西宇1261番地
(管理)
第3条 施設の管理主体は、三好市とする。
(使用料)
第4条 施設の利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び使用料等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位数量 | 料金 | 備考 |
一般用 | 100l | 16円 | 自動販売機10円で62.5l |
営業用 | 1000l | 160円 | 給水量は、設置メーターによる |