○三好市いやしの温泉郷条例

平成18年3月1日

条例第211号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進に寄与するとともに、都会で接することのできない自然に接し、豊かな情報を育むとともに、都市住民との交流を深め、三好市に古くから伝わる伝統芸術及び文化を体験できる施設設備の充実を図り、また、「癒し」をとおして新たな観光産業の振興を目指すため、三好市いやしの温泉郷(以下「いやしの温泉郷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いやしの温泉郷の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

場所

三好市東祖谷いやしの温泉郷

三好市東祖谷菅生28番地

(事業)

第3条 いやしの温泉郷は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 都市住民との交流促進のため施設を提供するための事業

(2) 伝統芸術等の指導及び体験施設を提供するための事業

(3) 観光開発と産業の振興を図るために必要な事業

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(管理の代行)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、いやしの温泉郷及びその附属する公園等(以下「公園等」という。)に関する次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 前条に掲げる事業の計画及び実施に関すること。

(3) 利用料金の収受に関すること。

(4) 利用許可に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用時間及び休業日)

第5条 いやしの温泉郷の施設を利用できる時間は、次のとおりとする。

(1) 宿泊棟は、午後3時から翌日午前10時までとする。

(2) 体験施設は、午前10時から午後10時までとする。

(3) 温泉施設は、午前10時から午後10時までとする。

(4) 運動施設は、午前9時から午後6時までとする。

2 いやしの温泉郷は、無休とする。

3 指定管理者は、前2項に規定する利用時間及び休業日を市長の承認を得て、変更することができる。

(利用料金)

第6条 市長は、別表に定めるいやしの温泉郷の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、施設を利用する者(以下「利用者」という。)から徴収する。

2 市長は、設置の目的を達成するため必要があると認める場合において、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

3 指定管理者を指定した場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 前項の規定による利用料金は、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、当該利用料金は別表の金額を上回らないものとする。

(利用の許可等)

第7条 いやしの温泉郷及び公園等を利用しようとする者は、営業時間内においては自由に出入りできるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(2) 泥酔者、異常な言動をする者、入れ墨を入れた者等、他の利用者に威圧若しくは嫌悪の情を感じさせるなどして危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、いやしの温泉郷及び公園等の施設、設備等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであるときは、この賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、いやしの温泉郷及び公園等の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村「いやしの温泉郷」の設置及び管理に関する条例(平成15年東祖谷山村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第44号で平成20年11月1日から施行)

(平成24年3月29日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日条例第22号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

いやしの温泉郷使用料

その1 宿泊棟

宿泊施設

単位

料金

和・洋室 4人部屋

1人当たり1泊

25,000円以内

洋室 3人部屋

1人当たり1泊

25,000円以内

洋室 2人部屋

1人当たり1泊

25,000円以内

バンガロー

1人

15,000円以内

三嶺荘

宿泊

1棟

5人まで50,000円以内

1人増すごとに10,000円以内追加

会議

休憩

4時間まで

1人当たり

2,000円以内

その2 体験施設

そば打ち体験室道具ほか教材一式

1人当たり2時間

一式

3,000円以内

会議として使用した場合

2時間まで

25,000円以内

上記超過30分ごとに

6,000円以内

※ 営利を目的に使用する場合は、上記金額の2倍とする。

その3 温泉施設

入浴料(1人当たり1回)

市民

一般

520円

小人

320円

身体障害者(身体障害者手帳持参者)

一般 270円

小人 150円

その他

一般

1,050円

小人

520円

身体障害者(身体障害者手帳持参者)

一般 520円

小人 270円

※ 市民とは、本市の住民基本台帳に登録されている者をいう。

※ 小人とは小学生を指し、小学生未満は無料とする。

※ 上記の使用料には、入湯税を含む。

その4

運動施設

単位

料金

テニスコート

1時間1人当たり

1,000円以内

三好市いやしの温泉郷条例

平成18年3月1日 条例第211号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第211号
平成20年9月30日 条例第41号
平成24年3月29日 条例第14号
平成24年7月6日 条例第22号
平成26年2月10日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第2号