○三好市井川森林総合利用施設条例
平成18年3月1日
条例第212号
(設置)
第1条 三好市の林業の発展と林業のもつ役割を周知するとともに、森林の総合利用の促進を図るため、及び健全なレクリエーションの場を提供するため、三好市井川森林総合利用施設(以下「総合利用施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
井川スキー場腕山 | 三好市井川町平山7326番129 ほか |
森林体験交流センター | 三好市井川町乳久保519番91 |
リフト | 三好市井川町平山7326番27 ほか |
管理棟 | 三好市井川町平山7326番129、30 |
コテージ | 三好市井川町平山7326番26 |
多目的施設 | 三好市井川町乳久保519番90 |
(業務)
第3条 総合利用施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 井川スキー場腕山、森林体験交流センター、リフト、管理棟、コテージ、多目的施設その他の施設を利用に供すること。
(2) 観光レクリエーションに関する事業を実施すること。
(3) その他総合利用施設の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって三好市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、総合利用施設に関する次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 前条に掲げる業務の計画及び実施に関すること。
(3) 第6条に規定する使用料の徴収又は利用料金の収受に関すること。
(4) 第7条に規定する利用の許可に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(総合利用施設の供用期間及び時間)
第5条 総合利用施設の供用期間及び時間は、市長が別に定める。
(使用料等)
第6条 使用料は、別表に定めるところにより徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 前項の規定において定めた利用料金については、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用の許可)
第7条 総合利用施設の別表に掲げる施設又は用具を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限するものとし、総合利用施設への入場を禁止し、又は総合利用施設からの退場を命ずることができる。
(1) その利用が総合利用施設の秩序、善良な風俗を乱し、又は安全を脅かすおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が総合利用施設の施設又は設備等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) その他総合利用施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可を取り消し、又は総合利用施設の利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
2 市長は、利用の許可を受けた者その他総合利用施設を利用する者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(損害の賠償)
第10条 総合利用施設を利用する者は、総合利用施設の施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、総合利用施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の井川町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(平成9年井川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第18号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
リフト、宿泊施設等、駐車場、ちびっ子ゲレンデ使用料
リフト |
1日券 5,000円 |
午前券 4,000円 |
午後券 4,000円 |
ナイター券 4,000円 |
回数券(11回分) 4,000円 |
回数券(1回分) 500円 |
シーズン券 55,000円 |
宿泊施設等 |
コテージ宿泊料 1棟1泊につき 20,000円 |
バーベキュー棟 1棟1回につき コテージ宿泊者 1,100円、コテージ宿泊者以外 4,000円 |
駐車場 |
大型自動車、中型自動車及び特殊の用途に供する自動車 1台1回当たり 2,000円 |
普通自動車(特殊の用途に供する自動車を除く。)、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車 1台1回当たり 1,000円 |
ちびっ子ゲレンデ 1日1人当たり 1,000円 |
(1) 1日券は、リフト運送開始時から同日の日中のリフト運送終了時までリフトを使用することができる。
(2) 午前券はリフト運送開始時から同日の午後1時まで、午後券は午後0時30分から同日の日中のリフト運送終了時まで、リフトを使用することができる。
(3) シーズン券は、当該シーズン券の交付を受けたスキーシーズン(市長が鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第37条の規定により届け出たリフトの運転開始日から運転休止日までの間をいう。)のリフト運送時間中、リフトを使用することができる。
(4) ナイター券は、夜間のリフト運送開始時から同日のリフト運送終了時までリフトを使用することができる。
(5) 1泊とは、午後4時から翌日の午前10時までの使用をいう。
(6) コテージの使用料金は、1棟4人以下の利用の場合に適用し、1棟の利用者が4人を超える場合は、5人目から1人あたり2,000円の割増料金を徴収するものとする。ただし、小学校就学前の者については、割増料金を徴収しない。
(7) コテージの使用日時を超えて使用する場合は、退所する日の午後0時までに限りそれを認め、その料金は、2,000円に超えて使用した時間(1時間に満たない時間は、1時間とみなす。)を乗じて得た額とする。
(8) 大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車とは、それぞれ道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する当該自動車を、原動機付自転車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定するものを、特殊の用途に供する自動車とは、自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定するその他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車をいう。