○三好市奥祖谷かずら橋公園施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第215号
(設置)
第1条 三好市に奥祖谷かずら橋公園(以下「公園」という。)を設置する。
2 公園にキャンプ場その他の施設を備え、住民の利用に供するものとする。
(位置等)
第2条 公園の位置は、三好市東祖谷菅生620番地とする。
第3条 削除
(入場料等の額)
第4条 公園の入場料等の額は、次のとおりとする。
| 入場料(1人当たり) | キャンプ場利用料 |
中学生以上の者 | 550円 | 1回 310円 |
小学生 | 350円 | 1回 100円 |
団体(20人以上) | 中学生以上の者 500円 小学生 320円 | 中学生以上の者1回 280円 小学生1回 90円 |
2 次の各号に掲げる者に対しては、入場料を半額とし、入場券に半額する旨の表示をするものとする。この場合、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度要綱」の定めるところによる療育手帳の交付を受け、かつ、当該手帳を提示する者
(徴収の方法)
第5条 入場料は、入場券を発行してこれを徴収する。
(入場券)
第6条 入場券は、1人1回のみ有効とし、再発行又は払戻しはしない。
(入場料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者であって適当と認められる者に対しては、入場料を減免することができる。
(1) 教育、文化上特に必要な者
(2) その他特別の理由があるもの
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村奥祖谷かずら橋公園使用料徴収条例(昭和61年東祖谷山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第52条及び第66条の規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第21号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。