○三好市祖谷ふれあい公園条例
平成18年3月1日
条例第217号
(設置)
第1条 恵まれた自然環境を生かした交流施設を整備し、都市住民との交流を深めるとともに健全なレクリェーションの場を提供することにより、地域の活性化を図り、また、来園者が気軽に利用でき、かつ、親しめる施設として、祖谷ふれあい公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三好市祖谷ふれあい公園 | 三好市西祖谷山村尾井ノ内379番地 |
(休園日及び開閉園の時間)
第3条 公園の休園日及び開閉園の時間については、規則で定める。
(利用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、公園内への入場を拒み、又は公園からの退園を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者
(3) 公園の管理上支障があると認める者
(4) 保護者(大人)の同伴しない小学生未満の幼児
(5) その他市長が適当でないと認める者
2 市長は、泥酔者又は異常な言動をする者であって、他の客に威圧又は嫌悪の情を感じさせるなどして迷惑を及ぼすおそれがあると認められるものに対しては、公園への入場を許可しない。
3 市長は、公園の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、公園への入場を許可しない。
4 市長は、既に公園の利用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、公園への入場の許可を取り消すことができる。
5 前項の規定により入場許可の取消しをした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市長は、これに対し賠償の責めを負わない。
(施設利用料)
第5条 公園内に設置する遊具施設等を利用しようとする者は、施設利用料を納めなければならない。
2 施設利用料は、次の金額を超えない範囲内で規則で定める。
モノライダー利用料 | 840円以内 |
キャンプサイト利用料 | 1区画2,100円以内 |
3 施設利用料については、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示した場合は、半額とする。
(施設利用料の納付)
第6条 施設利用料は、前条に定める遊具施設等を利用する際納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(施設利用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、施設利用料を減免することができる。
(施設利用料の還付)
第8条 既に納付した施設利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第9条 公園を利用する者は、公園内の施設及び設備並びに展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、公園の管理運営について必要があると認めるときは、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 都市住民との交流を促進する事業
(3) 健全なレクリェーションの場を提供する事業
(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事業
4 前項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合において、指定管理者が公益上その他特別の事情があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減免することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の祖谷ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成16年西祖谷山村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第249号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。