○三好市農山村婦人の家条例

平成18年3月1日

条例第227号

(設置)

第1条 農村地域社会における婦人の役割を果たすための生活共同利用施設及び山村振興法(昭和40年法律第64号)の規定による山村振興に関する計画に基づく施設を利用することにより、農山村における婦人の健康増進と経済、文化及び福祉の向上並びに婦人活動の促進及び交流を図ることを目的として、三好市農山村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市池田農村婦人の家

三好市池田町マチ2551番地1

(業務)

第3条 婦人の家は、第1条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 生活改善についての知識及び技術を習得するための共同学習、共同実習に関すること。

(2) 地域農林産物を利用しての農林産品加工に関すること。

(3) 健康増進及び健康管理に関すること。

(4) 福祉の向上及び情報交換に関すること。

(5) その他公共利用に供すること。

(管理)

第4条 婦人の家の管理は、市長が行う。ただし、婦人の家の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(利用の範囲)

第5条 婦人の家の利用者は、農山村婦人とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 婦人の家を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(不許可及び許可の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用の許可をせず、利用中のものについては、その利用の許可を取り消す。

(1) その利用が公序又は良俗を乱すおそれがあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めるとき。

(2) その利用が婦人の家の施設又は備品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公益上又は婦人の家の管理上支障があると認められるとき。

(4) その利用の申請者又は利用者がこの条例又は市長の指示に従わないとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によって婦人の家の施設、設備又は備品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 婦人の家の利用中に生じた事故又は前条の規定による利用の不許可若しくは許可の取消しによって生じた損害については、利用者又は利用しようとした者が賠償するものとする。

(使用料)

第9条 婦人の家の使用料は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、無料とすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和54年池田町条例第20号)又は東祖谷山村婦人活動促進施設設置及び管理に関する条例(平成9年東祖谷山村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

三好市池田農村婦人の家使用料

区分

単位

金額

農産加工室兼調理実習室

10人以下

730円

11人以上

1,250円

ジャンボクリーンルーム

シングル毛布1枚

210円

ダブル毛布1枚

420円

コタツぶとん1枚

420円

洋ぶとん1枚

420円

肌掛1枚

150円

タオルケット1枚

150円

シーツ1枚

150円

その他1枚

量質により上記に準ずる

研修室

1時間につき

320円

三好市農山村婦人の家条例

平成18年3月1日 条例第227号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第227号
平成26年2月10日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第2号
令和元年6月24日 条例第4号