○三好市水道事業事務分掌規程

平成18年3月1日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三好市水道事業の設置等に関する条例(平成18年三好市条例第235号)第3条第2項の規定により設置された水道課(以下「課」という。)の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 工務係

(3) 浄水係

(職制及び担任事務)

第3条 課の職制及び担任事務は、三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)第7条に定める例による。

(事務分掌)

第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 管理係

 企画、広報及び調査に関すること。

 法規、例規及び文書に関すること。

 水道工事店の手続に関すること。

 職員及び労務管理に関すること。

 公営企業会計及び資金に関すること。

 水道料金に関すること。

 財産、物品等の取得、管理及び処分に関すること。

 業務委託に関すること。

 その他各係に属さないこと。

(2) 工務係

 給水装置に関すること。

 給配水施設の工事及び管理に関すること。

 メーターに関すること。

 給水の申込みに関すること。

 拡張工事に関すること。

 その他工務係に関すること。

(3) 浄水係

 取水及び導水に関すること。

 浄水及び配水に関すること。

 浄水施設の管理に関すること。

 水質に関すること。

 簡易水道に関すること。

 その他浄水係に関すること。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

三好市水道事業事務分掌規程

平成18年3月1日 企業管理規程第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上水道/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 企業管理規程第1号