○三好市水道事業公印規程

平成18年3月1日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、三好市水道事業に使用する公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 この規程において「公印」とは、次に掲げる印章をいう。

(1) 三好市長印

(2) 三好市長職務代理者印

(3) 三好市役所印

(4) 三好市企業出納員印

(5) 三好市企業出納員領収印

(公印の名称、用途等)

第3条 前条各号に規定する公印の字体、名称、保管責任者、保管場所、寸法、用途及びひな型は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第4条 第2条各号に規定する公印の取扱いについては、三好市公印規定(平成18年三好市訓令第5号)第3条から第10条までの規定を準用する。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印番号

字体

名称

保管責任者

保管場所

寸法

用途

ひな型

1

古印体

市長印

三好市公印規程第2条の規定による。

市長名をもって発する文書用

三好市公印規程別表のとおり

2

古印体

市長職務代理者印

同上

市長職務代理者名をもって発する文書用

同上

3

古印体

市役所印

同上

市役所名をもって発する文書用

同上

4

てん書

企業出納員印

企業出納員

会計課

方15ミリメートル

現金出納(小切手用)

画像

5

楷書

企業出納員領収印

企業出納員

会計課

直径30ミリメートル

納入通知書兼領収書用

画像

三好市水道事業公印規程

平成18年3月1日 企業管理規程第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上水道/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 企業管理規程第2号
平成22年3月31日 企業管理規程第1号