○三好市水道事業会計規程

平成18年3月1日

企業管理規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 台帳及び帳簿(第12条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第18条―第29条)

第2節 支出(第30条―第34条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第35条・第36条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第37条・第38条)

第2節 物品出納(第39条―第48条)

第3節 たな卸(第49条―第53条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第54条―第57条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第58条)

第2節 取得(第59条―第66条)

第3節 管理及び処分(第67条―第71条)

第4節 減価償却(第72条―第74条)

第7章 引当金(第75条)

第8章 予算(第76条―第81条)

第9章 決算(第82条―第85条)

第10章 契約(第86条)

第11章 雑則(第87条―第89条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、三好市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 水道事業に企業出納員及び企業出納員職務代理者を置く。

2 企業出納員は、会計課長の職にある者をもってこれに充てる。

3 企業出納員は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受けて水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 企業出納員職務代理者は、水道課長の職にあるものをもって充て、企業出納員が不在、事故又は欠けたとき、その職務を行う。

(企業出納員への委任)

第3条 管理者は、企業出納員に対して、出納その他の会計事務のうち次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管

(2) 物品の出納及び保管

(現金取扱員)

第4条 水道事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて、水道事業の業務に係る公金に関する事務を取り扱うものとする。

3 現金取扱員は、次に掲げる職員をもってこれに充てる。

(1) 会計課において、出納の事務に従事する職員

(2) 水道課において、料金の事務に従事する職員

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる公金の限度額は、20万円とする。ただし、管理者が業務の執行上、特に必要があると認めるときは、この額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって公金その他の資産を取り扱わなければならない。

(職員の賠償責任)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定による補助職員とは、次の者をいう。

(1) 水道課長及び水道課主幹

(2) 企業出納員及び企業出納員職務代理者

(金融機関の出納事務の取扱い)

第7条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせることができる。

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第8条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類等)

第9条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票、貸方票及び予算整理票をもって構成する。ただし、予算執行を伴わない取引について発行する伝票にあっては、予算整理票を除くものとする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(決裁票の整理及び日計表の作成)

第10条 水道課長は、振替伝票の決裁票を発行の順序に従って記入された一連番号により、毎日整理しなければならない。

2 企業出納員は、収入伝票及び支出伝票の決裁票を、発行の順序に従って記入された一連番号により、伝票の種類ごとに毎日整理し、日計表を作成しなければならない。

(借方票、貸方票及び予算整理票の整理等)

第11条 水道課長は、借方票及び貸方票を第17条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)ごとに、予算整理票については予算執行計画に定める節ごとに、一連番号を付して、毎月整理しなければならない。

2 前項の規定により整理された借方票、貸方票及び予算整理票は、月ごとに累計してその額を勘定科目月計表、収入予算整理月計表及び支出予算整理月計表に記載し、それぞれの伝票の次に整理するとともに、その内容を総勘定元票、収入予算整理総括票及び支出予算整理総括票に転記しておかなければならない。

3 水道課長は、前項により収入予算整理総括票及び支出予算整理総括票に転記をした場合は、当該それぞれの票に管理者の検印を受けるものとする。

4 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの発生日付順に編集し、保存しなければならない。

第2節 台帳及び帳簿

(台帳及び帳簿の種類及び保管)

第12条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる台帳及び帳簿を備えるものとする。

(1) 固定資産台帳

(2) 備品台帳

(3) 企業債台帳

(4) 給水工事台帳

(5) 総勘定元帳

(6) 現金出納簿

(7) 貯蔵品出納簿

(8) 予算差引簿

(9) 水道使用料原簿

(10) 手数料及び工事費徴収原簿

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じ適宜補助簿を設けることができる。なお、帳簿は、合冊又は分冊とすることができる。

(台帳及び帳簿の記載)

第13条 台帳及び帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 台帳及び帳簿には、各口座の索引を付けるものとする。

3 台帳及び帳簿の記載事項を訂正するときは、担当者が訂正しようとする部分に朱線を2線引き、担当者の訂正印を押し、正当な記載をしなければならない。

4 毎月末に月計及び累計を付さなければならない。ただし、台帳、帳簿の性質上これを付する必要のないものは、この限りでない。

(総勘定元帳の記載)

第14条 総勘定元帳は、第17条第2項に定める勘定科目の目又は節について口座を設け、第10条第2項の規定により作成する日計表によって記帳するものとする。

(科目の更正)

第15条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳と補助簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条の2を準用するもとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第18条 収入の調定をしようとする場合は、水道課長は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行なわれる場合には、企業出納員は収入伝票)を発行し、決裁票に収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、振替伝票による調定が行われた場合は、水道課長は、当該決裁票及び書類に基づいて収入整理簿に記帳するとともに、企業出納員及び法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の収納の事務を受託している者(以下「公金収納事務受託者」という。)にそれぞれが収納すべき収入に係る当該書類の写しを添えた文書によりその旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合についても準用する。

(納入通知書の交付)

第19条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。

2 前項の規定により収入の調定を更正した場合に交付する納入通知書は、表面の余白に「変更」と朱書するものとする。

3 納入通知書は、別に定めがある場合を除き、納期限前10日までに、納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(納入通知書の再交付)

第20条 水道課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該亡失し、又は損傷した納入通知書と同一の記載をした納入通知書を作成し、その表面の余白に「何年何月何日再発行」と朱書して当該納入義務者に再交付しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員、現金取扱員及び公金収納事務受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の引継ぎ)

第22条 現金取扱員及び公金収納事務受託者は、現金を収納した場合は、その日のうちに当該現金に、現金等払込書及びその内訳を示す書類を添付して企業出納員に提出し、出納金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 出納金融機関は、前項の規定により受け入れた収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算執行を伴う場合は予算整理票を水道課長に送付するとともに、決裁票に現金等払込書及びその内訳を示す書類又は収納を証する書類を添付して水道課長に回議しなければならない。

2 水道課長は、前項の規定による回議を受けた場合は、当該決裁票及び書類により収入整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 水道課長は、収納金のうち、過納又は誤納となったものがあるときは、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び納入者を明らかにし、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知するとともに、収入整理簿に記載しなければならない。

2 第32条及び第89条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手による収入)

第25条 水道料金その他の収入に使用することができる小切手は、次に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 持参人払であること又は市長若しくは出納金融機関を受取人とする小切手で、支払人は電子交換所に加入している金融機関若しくはこれに代理交換を委託している金融機関とするもの

(2) 納付金額に対して小切手金額が超過しないもの

(3) 振出日から起算して8日を経過しないもの

(4) 先日付でないもの

(小切手受領の表示)

第26条 納入者が小切手により納付をしたときは、領収書及び領収済通知書に「小切手受領」の表示をしなければならない。

(不渡り小切手)

第27条 納付小切手の支払人がその小切手の支払を拒んだときは、小切手を納入者に返却し、先に納入者に交付した領収書を返還させ、これに代わるべき現金を納付させなければならない。

(不納欠損)

第28条 水道課長は、未収入金のうち、次に該当するもので欠損処分をしようとするときは、欠損処分を記載した書類を作成し、管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。

(1) 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄したとき。

(2) 管理者が欠損処分を適当と認めるとき。

2 水道課長は、前項の規定によって不納欠損処分をしたときは、当該決裁票及び書類により収入整理簿に記帳するとともに、その旨を企業出納員に通知しなければならない。

(口座振替による納入)

第29条 出納金融機関に預金口座を設けている納入義務者は、管理者の承認を得て、口座振替の方法によって納入することができる。

第2節 支出

(支出の手続)

第30条 水道課長は、支出負担行為をしようとする場合は、あらかじめその内容及び予算執行計画額の残額を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(直ちに現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し、決裁票に当該書類を添えて決裁を受けなければならない。

(口座振替による支払)

第31条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の10に規定する管理者が定める金融機関は、電子交換所加盟金融機関とする。

2 指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者が口座振替の方法により支払を受けようとするときは、銀行口座振替依頼書を企業出納員に提出しなければならない。

3 債権者に口座振替により支払をするときは、企業出納員は、口座振替(込)依頼書及び当該口座振込みに要する資金を出納取扱金融機関に送付して口座振替を行わせるものとする。

(支出伝票の発行)

第32条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等、支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して決裁を受け、直ちに企業出納員に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費については、支出調書をもってこれに代えることができる。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整しなければならない。ただし、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

3 企業出納員は、第1項の規定により水道課長から支出伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、支出の支払をしなければならない。

4 支払は、現金又は小切手によるものとする。

(過誤払金の回収)

第33条 支払のうち過払い又は誤払いを発見したときは、水道課長は、振替伝票を発行し、決裁票に過誤払金戻入調書を添付して決裁を受けなければならない。

2 第19条から第23条まで及び第25条の規定は、前項の過誤払金について準用する。

(債務免除等)

第34条 水道課長は、債務免除、欠損処分等により債務が消滅した場合においては、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第35条 企業出納員は、預り金及び有価証券を受け入れた場合は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(預り金及び預り有価証券の出納)

第36条 預り金及び預り有価証券の出納は、水道事業の収入の収納、支出の支払の例により行わなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第37条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 貯蔵量水器

(5) その他の貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第38条 企業出納員は、常に業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 物品出納

(購入)

第39条 水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文章によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 品目及び数量

(2) 理由

(3) 予定価格及び単価

(4) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第40条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(検収)

第41条 たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けた担当者は、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第42条 たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第43条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第44条 水道課長は、たな卸資産を払出ししようとする場合は、次に掲げる事項を記載した振替伝票を発行し、決裁票により決裁を受けて、企業出納員に回議しなければならない。

2 企業出納員は、前項の回議を受けた場合は、出庫伝票を発行し貯蔵品納簿に記帳しなければならない。

(仮出庫)

第45条 工事のため仮出庫を必要とするときは、仮出庫票により仮払出しとして整理し、工事の終了の際に仮払出しした材料から残材料を控除した数量を払出し材料とすることができる。

(払出し材料の戻入れ)

第46条 建設、改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第42条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第47条 水道課長は、第37条に掲げる物品で、水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第40条第2号及び第43条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第48条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは、その旨を記載した文章により決裁を受けて不用の決定をし、売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の場合は、第44条の規定を準用するものとする。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第49条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高を、これと関係のある他の帳簿と照合しその正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第50条 企業出納員は、毎事業年度末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第51条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第52条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第50条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見したときは、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第53条 水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行し管理者の決裁を受けるとともに入庫伝票又は出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第54条 水道課長は、第37条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第66条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第40条第2号及び第42条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(たな卸資産以外の物品の管理)

第55条 水道課長は、第37条各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下あわせて「払出物品等」という。)について、物品受払簿を備えて適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第56条 水道課長は、天災その他の理由により払出物品等が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用払出物品等の処分)

第57条 水道課長は、払出物品等のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第48条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第58条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格20万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価格)

第59条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価格の不明のものについては、適正な見積価格

(購入)

第60条 固定資産を購入しようとするときは、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 固定資産の明細

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他参与となるべき事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第61条 固定資産を交換しようとする場合は、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文章によって決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第62条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文章によって決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類及び数量

(2) 事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第63条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文章によって決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工期の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の取得)

第64条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第65条 建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第66条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決裁を受けて固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第67条 水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得失、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第68条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なくその原因及び現状を調査して文書により管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第69条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類及び数量

(2) 所在地

(3) 事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第70条 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、その旨を記載した文書により決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第40条第2号及び第42条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品についても準用する。

(売却等に関する報告)

第71条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第72条 固定資産の減価償却は、定額法により取得の翌年度から行うものとする。

(取替法による資産)

第73条 有形固定資産のうち量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第74条 水道課長は、規則第8条第3項の規定により有形固定資産について、当該資産の帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、なお帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第75条 将来の特定の費用又は損失の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

第8章 予算

(予算原案作成方針の決定)

第76条 管理者は、翌年度の予算原案の作成を行う日までに当該原案の作成方針を決定しなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第77条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された日までに市長へ送付しなければならない。

(予算の執行)

第78条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道課長は、前項の予算執行計画に、定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第79条 水道課長は、予算の定めるところにより、流用しようとする場合には、その科目の名称、金額及び理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとするときに準用する。

(予算超過の支出)

第80条 水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長へ報告するものとする。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第81条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越しをして使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調整)

第82条 水道事業の決算の調整に関する事務は、水道課長が行う。

2 企業出納員は、毎事業年度終了後速やかに、その所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を水道課長に送付しなければならない。

(決算整理)

第83条 水道課長は、毎事業年度末日現在において、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第75条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第84条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第85条 水道課長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証拠書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証拠書類を市長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約)

第86条 水道事業の契約については、三好市契約規則(平成18年三好市規則第46号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第87条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第88条 この規程の施行について必要な帳簿、伝票その他の諸表の様式は、別に定める。

(準用規定)

第89条 この規程に定めのない事項は、三好市会計規則(平成18年三好市規則第44号)の規定を準用する。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年10月1日企管規程第1号)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日企管規程第3号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(平成26年3月20日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の三好市水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和4年11月1日企管規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年3月25日企管規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

三好市水道事業会計規程

平成18年3月1日 企業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上水道/第3節
沿革情報
平成18年3月1日 企業管理規程第8号
平成20年10月1日 企業管理規程第1号
平成22年3月31日 企業管理規程第2号
平成22年4月30日 企業管理規程第3号
平成26年3月20日 企業管理規程第1号
令和4年11月1日 企業管理規程第2号
令和6年3月25日 企業管理規程第6号