○三好市水道事業給水条例

平成18年3月1日

条例第237号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第16条)

第3章 給水(第17条―第28条)

第4章 料金及び手数料等(第29条―第41条)

第5章 管理(第42条―第49条)

第6章 貯水槽水道(第50条・第51条)

第7章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 三好市水道事業の給水区域は、三好市の次の区域とする。

(1) 池田町マチ、サラダ、イケミナミ、シンマチ、シマ及びイタノの区域並びに池田町トウゲ、ヤマダ、ハヤシ、ウヱマツ、ウヱノ、シンヤマ及びヲウトウのそれぞれの一部の区域並びに池田町州津のうち大深田、宮ノ久保、藤ノ井、西ノ久保、雛田、片山、堂面、井関、西端、滝端、乳ノ木、坂口及び中津の区域

(2) 池田町白地のうち敷ノ上、光陽台、北名、天神丁、井ノ久保、栄、池田中、池田大西、三好橋、城、橋ノ谷及び仙野の区域並びに池田町中西のうち北一、北二、北三、中一、中二、高戸星、久保、中西南及び漆川橋の区域、池田町大利のうち宮平の区域、池田町漆川のうち梅ノ谷の一部の区域並びに池田町西山のうち洞草、只安及び安広の区域並びに西山浜の一部の区域

(3) 山城町大和川の一部の区域

(4) 池田町大利川崎のうち大利込、川崎込、川崎空東、川崎空西、西谷、大利西、大利八幡及び大利空の区域

(5) 池田町馬路のうち朝日の一部、堂面、日ノ出、天神、宮ノ下、境ノ宮、上浦、峰友及び佐野舟戸の区域

(6) 池田町佐野のうち林和田の一部、宮中央、中西上及び高毛の一部の区域

(7) 池田町白地のうち馬場東、馬場中央及び馬場西の区域

(8) 池田町西山のうち峰ノ久保の区域

(9) 池田町松尾のうち大申上の区域

(10) 池田町漆川のうち越替及び小林の区域

(11) 池田町西山のうち下野呂内の区域

(12) 池田町西山のうち入体及び木屋床の区域

(13) 山城町のうち大和川、下川、大川持、寺野、相川、柴川、瀬貝、脇、大月、大谷、茂地、小川谷、大野、信正、八千坊、黒川、頼広、岩戸、引地、末貞、国政、重実、水無、赤野、柿野尾、大黒川成の各一部並びに政友及び池田町白地大和川のうち市道沿いの区域

(14) 山城町のうち大津及び上西宇の各一部の区域

(15) 三野町のうち太刀野、太刀野山花園、芝生、勢力、加茂野宮及び清水の各一部の区域

(16) 井川町のうち旭町、浜東、浜西、新町、仲ノ町、本町、井関、向坂、流堂、西新町東、西新町西、中村、女法寺、吉本、北内、出ノ上、森、近金、長尾、相知、坊、須賀、末の区域並びに平、馬場、井内坊、向、中津、馬路、吉木及び杉ノ木の各一部の区域

(17) 西祖谷山村のうち一宇南、一宇北及び下蔭の区域

(18) 西祖谷山村のうち吾橋の区域

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(4) 「一般用」とは、次条各号に定めるもののうち同条第3号を除く給水装置により給水するもので、次号以下に掲げるもの以外のものをいう。

(5) 「湯屋用」とは、公衆浴場に使用するものをいう。

(6) 「官公署用」とは、国又は地方公共団体及びこれに類する官公署の事務所及びその経営する事業場、学校、集会所、合宿所その他これらに準ずる施設に使用するものをいう。

(7) 「臨時用」とは、工事のために使用するもの、その他使用期間が3か月未満で使用するものをいう。

(8) 「貯水槽水道」とは、受水槽有効容量の合計が100立方メートル以下の受水槽を設置し、使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の併置)

第5条 給水装置は、1戸の構内に2線以上併置することはできない。ただし、臨時用及び消火栓又は市長が事情やむを得ないと認めたものは、この限りでない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、市長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。

2 前項の協議について必要な事項は、市長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を政令第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第12条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第13条 市長は、次の場合においては、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(権利義務の承継)

第15条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する工事費等の納付義務もともに承継したものとする。ただし、既に納付した部分については、この限りでない。

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止をすることはない。

2 前項の給水の制限又は停止をするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(非常給水)

第18条 風水震災その他非常災害のため、又は衛生上の危害の防止その他の事由により必要があると認めたときは、市長は、給水装置の所有者又は所有者以外の者に当該給水装置を臨時に使用させることができる。

2 前項の場合、給水装置の所有者又は使用者は、これを拒むことができない。

3 第1項の場合における使用水量は、市長が認定する。

(上水の濫用)

第19条 上水は、これを濫用し、又は他に分与し、若しくは販売してはならない。ただし、特に許可を受けた場合に限り、販売することを妨げない。

(給水契約の申込み)

第20条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第21条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第22条 給水装置を共用する者その他市長が必要と認めたものは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第23条 水道の使用に係る給水量(以下「使用水量」という。)は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

3 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は、給水装置の所有者又は水道の使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第24条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の規定によるメーターの保管者(以下「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

4 市長が設置したメーターについては、第30条第2号の定めるところにより、メーター使用料金を徴収する。

5 メーターは、市の都合により水道使用者等に装置させることがある。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第25条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は給水装置の用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第26条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは市長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第27条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する異常がある場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 市長は、第1項に規定する管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第29条 水道料金及びメーター使用料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第30条 料金は、次の(1)及び(2)の区分により算出した金額に消費税及び地方消費税の税率を乗して得た額を加えた額の合算額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 水道料金

 第2条(1)(4)(9)(10)及び(13)(18)の区域

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

11~50m3

51m3以上

一般用

10m3

1,600円

160円

200円

官公署用

20m3

3,400円

280円

湯屋用

200m3

20,000円

160円

 第2条(5)の区域

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

一般用

10m3

2,000円

130円

官公署用

20m3

5,000円

260円

 第2条(6)の区域

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

一般用

10m3

2,500円

150円

官公署用

20m3

5,000円

300円

 第2条(7)の区域

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

一般用

10m3

3,000円

150円

官公署用

20m3

5,000円

300円

 第2条(8)(11)(12)の区域

区域

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

(8)

10m3

2,000円

140円

(11)

10m3

2,490円

140円

(12)

10m3

2,860円

140円

 臨時用

用途

1回あたり基本水量

1回あたり基本料金

超過料金1m3につき

臨時用

10m3

5,000円

500円

(2) メーター使用料金

口径

1個1箇月使用料

13ミリメートル

100円

20ミリメートル

200円

25ミリメートル

250円

30ミリメートル

280円

40ミリメートル

450円

50ミリメートル

1,000円

75ミリメートル

1,500円

100ミリメートル

2,000円

(料金の算定)

第31条 料金は、料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

4 メーターの点検を行ったときは、使用水量を使用者に通知するものとする。

5 給水装置を廃止し、又は中止した場合は、その都度メーターの点検を行い料金を算定することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び給水装置の用途を認定する。

(1) メーターが設置されていないとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(4) メーターに異常があったとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(6) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第33条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、1箇月として算定する。

2 月の中途において、口径又は給水装置の用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第34条 前使用者の給水装置を市長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第35条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、納付制、口座振替制又は集金制により毎月徴収する。ただし、第31条第2項の規定による場合は、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第37条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第9条第2項の設計審査及び工事検査手数料(1件につき)

口径

新設又は全面改造工事

その他の工事

給水管分岐工事

13及び20ミリメートル

15,000円

8,000円

10,000円

25及び30ミリメートル

20,000円

12,000円

13,000円

40及び50ミリメートル

32,000円

16,000円

24,000円

75ミリメートル

56,000円

20,000円

47,000円

100ミリメートル

77,000円

24,000円

67,000円

(2) 各種証明手数料 1件につき 400円

(3) 給水装置工事事業者新規及び更新指定手数料 1件につき 10,000円

(4) 再開栓申込手数料 1件につき 2,000円

(加入金)

第38条 給水装置の新設又は改造工事(口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗して得た額を加えた額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 口径に応じ次に掲げる額

口径

加入金の額

13ミリメートル

20,000円

20ミリメートル

40,000円

25ミリメートル

80,000円

30ミリメートル

160,000円

40ミリメートル

400,000円

50ミリメートル

600,000円

75ミリメートル

1,300,000円

100ミリメートル

2,350,000円

(2) 改造工事 改造後の口径に対応する前号に規定する額から、改造前の口径に対応する同号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に規定する口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に規定する口径に対応する額を乗じて得た額

3 加入金は、給水装置工事の申込みの際又は前項の規定により新たに給水を受ける際に、納入しなければならない。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(配水管布設分担金)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する配水管工事を行う場合において、当該工事により特に利益を受ける者から工事分担金を徴収することができる。

(1) 新たに配水管を布設する工事

(2) 団地の造成又は工場の設置等により必要な既設配水管の布設替工事

2 前項の工事分担金に係る負担の区分及び割合は、工事により利益を受ける者の受益を限度として当該工事費用の範囲内において、市長が定める。

3 工事分担金は、納入通知書により当該通知書を発した日から60日以内に一括納入しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、別に定める方法により納入することができる。

(督促)

第40条 この条例に定める使用料、工事費、手数料及び過料等を定期に納付しないときは、期限を指定して督促する。ただし、工事費の前納金については、この限りでない。

(料金等の軽減又は免除等)

第41条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事分担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額の軽減、免除、分納又は延納をすることができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第42条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第43条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第12条第14条第2項及び第23条第4項の工事費、第27条第2項の修繕費、第30条の料金、第37条の手数料その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第31条の使用水量の計量又は第42条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(4) 給水装置の修繕を怠り、漏水を放任したとき。

(5) 上水を濫用し、又は他に分与し、若しくは許可を受けないで販売したとき。

(6) 前各号のほか、この条例の規定若しくはこの条例に基づく規程の規定に違反し、又は虚偽の届出をしたとき。

(給水装置の切離し)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第46条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第47条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(過料)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第14条の給水装置の変更の工事施行、第23条のメーターの設置、第31条の使用水量の計量、第42条の検査又は第43条若しくは第44条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第27条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第49条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第30条の料金又は第37条の手数料及び第38条の加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第50条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第51条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町水道事業給水条例(平成10年池田町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三好市水道事業給水条例の規定は、平成20年7月1日以降の定例日の属する月分に係る料金から適用し、平成20年6月30日以前の定例日の属する月分に係る料金については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三好市水道事業給水条例の規定は、平成24年4月1日以降の定例日の属する月分に係る料金から適用し、平成24年3月31日以前の定例日の属する月分に係る料金については、なお従前の例による。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三好市水道事業給水条例に関する経過措置)

3 第71条の規定による改正後の三好市水道事業給水条例第30条の規定は、平成26年5月分の料金から適用し、平成26年4月分の料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の三好市水道事業給水条例第2条第2号の池田町大利のうち宮平の区域、池田町漆川のうち梅ノ谷の一部の区域の規定並びに第2条の規定による改正後の三好市飲料水供給施設給水条例別表第1及び別表第2の三好市二宮地区飲料水供給施設の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日より施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の三好市水道事業給水条例第30条の規定、第2条の規定による改正後の三好市簡易水道事業給水条例第5条の規定及び第3条の規定による三好市簡易給水施設給水条例第3条の規定は、令和2年4月検針分から適用する。

(令和6年3月19日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

三好市水道事業給水条例

平成18年3月1日 条例第237号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上水道/第4節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第237号
平成20年3月27日 条例第19号
平成21年3月27日 条例第16号
平成23年12月26日 条例第28号
平成26年2月10日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第15号
平成28年3月23日 条例第22号
平成29年3月23日 条例第23号
平成31年3月19日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第16号
令和6年3月19日 条例第9号
令和6年3月19日 条例第10号