○三好市ケーブルテレビ条例施行規則

平成18年3月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市ケーブルテレビ条例(平成18年三好市条例第242号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例第6条第1項の規定によりケーブルテレビの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条から第5条まで、第13条から第17条まで、第19条様式第1号から様式第3号様式第9号及び様式第10号の規定中「市長」又は「三好市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

3 条例第12条第9項の規定により利用料金を定めた場合においては、第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条様式第4号様式第6号様式第7号及び様式第8号の規定中「基本使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、この規定を適用する。

(休日及び業務時間)

第2条 次に掲げる日は、ケーブルテレビの業務の休日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 ケーブルテレビの業務時間は、8時30分から17時15分までとする。

(加入申込み)

第3条 条例第7条の規定によりケーブルテレビに加入しようとするときは、ケーブルテレビ加入申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(名義変更)

第4条 加入者は、名義を変更しようとする場合には、ケーブルテレビ名義変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(加入者の休止及び脱退)

第5条 条例第8条の規定によりケーブルテレビの加入者が利用の休止又は脱退をしようとするときは、ケーブルテレビ休止・脱退届出書(様式第3号)により、休止又は脱退の10日前までに市長に届け出なければならない。

(加入負担金及び工事負担金等)

第6条 条例第10条に規定する加入負担金及び条例第11条に規定する工事負担金等は、納入通知書又は口座振替により徴収する。

(加入負担金及び工事負担金等の分納)

第6条の2 市長は、やむを得ないと認めるときは、条例第10条に規定する加入負担金及び条例第11条に規定する工事負担金等の分納を認めることができる。

(使用料の徴収方法)

第7条 条例第12条に規定する基本使用料等は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の督促)

第8条 条例第14条に規定する督促は、納付期限後20日以内に期限を指定してケーブルテレビ使用料督促状(様式第4号)により行うものとする。

(延滞金等の徴収)

第9条 条例第15条に規定する使用料等に関する延滞金の徴収は、三好市税条例(平成18年三好市条例第76号)の規定を適用する。

(ケーブルインターネットサービス等の設置料及び登録手数料)

第10条 ケーブルインターネットサービス、IP電話又はセットトップボックス(以下「STB」という。)の設置料は、次の表に掲げる金額とする。この場合において、STBは、市長が指定した業者が設置し、本体及び設置料は加入者が当該業者に支払うものとする。

区分

設置料

ケーブルインターネットサービス

D-ONUを設置していない場合

実費

IP電話

実費

STB

5,500円~実費

(BS・CS有料放送の使用料)

第11条 BS・CS有料放送の使用料は、次の表に掲げる金額とする。

区分

使用料

テレビ

スターチャンネル

(月額) 2,200円

衛星劇場

(月額) 1,980円

グリーンチャンネル

(月額) 1,320円

レジャーチャンネル

(月額) 1,078円

(使用料等の軽減)

第12条 条例第16条の規定により加入負担金の減免を受けようとする者は、ケーブルテレビ加入負担金軽減申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項及び第3項の規定により基本使用料の軽減を受けようとする者は、ケーブルテレビ基本使用料軽減申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審議し、その結果をケーブルテレビ加入負担金・基本使用料軽減承認通知書(様式第7号)、ケーブルテレビ加入負担金・基本使用料等軽減不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(屋内配線の工事基準)

第13条 屋内配線の工事等を行おうとする者は、市長が別に定める基準によらなければならない。

(屋内配線工事の実施)

第14条 屋内配線の工事等は、市長が指定した業者に行わせなければならない。

(引込施設の移転等)

第15条 加入者がそのケーブルテレビの施設を移転しようとするときは、2週間前までにケーブルテレビ移転等申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の工事及び転居等による設置場所の変更に要した経費は、別に定める場合を除き、加入者の負担とする。

(施設の使用申請)

第16条 条例第17条第1項の規定により放送番組を提供しようとする者は、ケーブルテレビ施設使用申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 番組を制作しようとする者に対し、取材機器、編集機器等、業務に支障がない範囲内で無償で貸し出すものとする。

(工事等の立入り)

第17条 市長は、ケーブルテレビの施設維持保全又は修理のために必要があるときは、その必要な限度において当該職員をもって保安器等の設置場所と同一構内にある土地に立ち入って工事を行わせ、又は設備を検査し、若しくは調査させることができる。

(利用停止に係る処分)

第18条 条例第19条の規定により利用停止を行ったものの処分を取り消すときは、その処分に係る実費相当分を徴収する。

(広告及び宣伝費)

第19条 条例第5条に規定する広告及び宣伝費は、次のとおりとする。

(1) 放送料(基本料金)

区分

放送料

CM放送(1週間) 30秒以内

静止画

22,000円

動画

31,400円

映像放送 インフォマーシャル(単独広告番組)(1日1回×1週間)

~5分

31,400円

5分~10分

50,300円

10分~15分

62,900円

15分を超えて5分につき

18,900円

映像放送 スポット(定時番組の前・中・後1週間) 60秒以内

番組前

50,300円

番組中

62,900円

番組後

44,000円

共同受注の特例

日本ケーブルテレビ連盟等、複数の他局と共同で番組を受注し制作を行う場合は、その決定事項による。

※CM放送はCM枠において30秒以内の放送とする。静止画は、文字と簡単な装飾又は背景画像に市指定のBGMとする。

映像放送は、単独の番組又は定時番組前中後のスポットCM。

上記以外は受け付けない。

(2) 番組スポンサー料

区分

スポンサー料

静止画

映像

静止画放送

映像放送 スポット

1本 各15秒(議会中継を除く特定の番組で1回の放送内)

~60分番組

25,100円

37,700円

60分~120分番組

44,000円

62,900円

120分~180分番組

56,600円

81,700円

180分~240分番組

67,100円

94,300円

240分を超えて60分につき

10,400円

12,600円

※静止画放送は、文字、背景画像、市指定のBGM及び音声。

(3) 制作料

区分

制作料

静止画放送

6,800円

映像放送 インフォマーシャル

実費

映像放送 スポット

実費

映像放送 持ち込み映像の変換

6,800円

※制作料は、資料を放送できる形に容易に変換が可能な場合の料金とし、原稿作成、ナレーター、VTR編集、リポーター等の料金は実費とする。

(4) 減免措置 市長は、公益上必要と認める場合、広告及び宣伝費を次のとおり減免することができる。ただし、制作料は減免の対象外とする。

区分

減免率

利用者

国、県、広域連合、社会福祉協議会

5/6

上記以外の公共機関

3/4

市内の非営利の個人、団体

3/4

市内の非営利の個人、団体で入場料有

2/3

市内の営利目的の企業、個人、団体

2/3

利用期間

半年契約

半年の金額×5%

1年契約

1年の金額×10%

(音声告知放送利用料)

第20条 条例第4条第6号の音声告知放送の利用料は、次のとおりとする。

行政放送(緊急・通常)

許可を得て担当部課から放送するもの

無料

一般放送(1回あたり)

2分以内

10,400円

1分増につき

2,200円

グループ放送

(1) グループを構成する世帯及び事業所の初期設定費用として

12,600円

(2) 設定を変更する場合、設定変更費用として

1回につき3,200円

(3) 前2号の規定に関わらず、グループの構成が校区又は行政区の場合の初期設定費用及び設定変更費用

無料

番組放送

ラジオ再送信又は市作成番組放送

無料

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、ケーブルテレビの施設の管理及び利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町ケーブルテレビの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年池田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月27日規則第20号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第36号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月14日規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月27日規則第14号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

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三好市ケーブルテレビ条例施行規則

平成18年3月1日 規則第154号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第12編 ケーブルテレビ
沿革情報
平成18年3月1日 規則第154号
平成19年9月27日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年12月21日 規則第36号
平成23年3月30日 規則第5号
平成26年3月3日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第7号
平成29年3月27日 規則第8号
平成30年3月7日 規則第10号
令和元年5月14日 規則第1号
令和3年4月27日 規則第14号