○三好市消防団規則

平成18年3月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(連合消防団長)

第3条 各消防団を統括するため、連合消防団長を置く。

2 連合消防団長は、各消防団の団長の推薦に基づき市長が任命する。

(組織)

第4条 各消防団に本団及び分団を置く。

2 本団及び分団の定員並びに管轄区域は、別表のとおりとする。ただし、機能別団員の定員は、団員の定員のうち、各分団(女性分団を除く。)4人以内とする。

(本団)

第5条 本団に団長、副団長を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 市長が特に必要があると認めた場合は、第1項に掲げるもののほか、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置くことができる。

4 本団に、必要に応じて女性消防班を置くことができるものとする。

5 前項の規定により女性消防班を置く場合は、第1項に掲げるもののほか、班長及び団員を置く。

(分団)

第6条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属する消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受けて分担業務を処理する。

(団員の種類)

第6条の2 団員は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外のすべての団員をいう。

3 機能別団員は、基本団員の確保及び活動が一部困難な現状にかんがみ、特定の消防団活動を行うため任命された団員をいう。

(任期)

第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、重任することを妨げない。

2 補欠により任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(宣誓)

第8条 消防団員は、入団するときに、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第9条 消防団は、市長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくにしたがって管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。(消防団長は、消防長の所轄の下に行動しなければならない。)

(2) 消防作業は、真剣に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消防作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協議しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、団長は、市長に報告するとともに、警察職員又は検し員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 分団の設備資材は、分団長がこれを保管する責めに任じ、設備資材をき損し、又は亡失したときは、分団長は、その理由を具して団長を経て市長に届け出なければならない。

2 故意又は過失により設備資材をき損し、又は亡失した者に対しては、市長は、これを賠償させることができる。

(文書簿冊)

第14条 各消防団及び各分団には、次の簿冊を備え、異動の都度これを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 設備資材台帳

(3) 区域内全図及び地理水利要覧

(4) 給貸与品台帳

(5) 法規例規綴

(6) 沿革誌

(7) 日誌

(8) 金銭出納簿

(9) その他書類綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、消防団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 三好市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年三好市条例第244号)第17条に規定する表彰の種類、基準その他については、別に市長が定める。

(感謝状)

第17条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害における警戒、防ぎょ、救助等に関して消防団に対してなした努力

(5) 永年勤続の消防団員にして退職した者及び内助功労者

第18条 前2条の規定は、必要に応じ、団長がこれを行うことができる。

(服制)

第19条 消防団の服制については、消防団員服制基準に基づき別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成18年3月31日までの間、団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期については、第7条の規定にかかわらず、合併前の各消防団の定めによるものとする。

3 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に任命された団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期については、第7条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成18年7月31日規則第172号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年2月8日規則第4号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月9日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月11日規則第29号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年2月27日規則第7号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 池田町消防団

分団等名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

管轄区域

本団

1

5

 

 

 

(2)

283

(281)

385

池田町全域

第1分団

 

 

1

1

3

5

池田小学校通学区域

第2分団

 

 

1

2

1

5

池田小学校通学区域

第3分団

 

 

1

2

1

5

箸蔵小学校通学区域

第4分団

 

 

1

2

1

2

旧西山小学校通学区域(西山浜を含む)

旧下野呂内小学校通学区域

第6分団

 

 

1

1

2

5

三縄小学校通学区域

第7分団

 

 

1

1

1

3

旧漆川小学校通学区域(国畑・宮平を含む)

旧影野小学校通学区域

第9分団

 

 

1

1

1

5

旧出合小学校通学区域

第10分団

 

 

1

1

1

5

川崎小学校通学区域

第11分団

 

 

1

3

1

5

白地小学校通学区域

第12分団

 

 

1

1

1

3

馬路小学校通学区域

第13分団

 

 

1

1

1

2

旧佐野小学校通学区域

第14分団

 

 

1

1

1

3

旧馬場小学校通学区域

第15分団

 

 

1

1

1

1

旧野呂内小学校通学区域

合計

1

5

13

18

16

49

(51)

283

(281)

385

 

( )内の数は第5条第4項に規定する女性消防班を置いた場合に適用する。

(2) 三野町消防団

分団等名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

管轄区域

本団

1

3

 

 

 

 

 

4

三野町全域

第1分団

 

 

1

1

1

3

109

176

清水

第2分団

 

 

1

1

1

3

加茂野宮(滝奥を除く。)

第3分団

 

 

1

1

1

3

勢力

第4分団

 

 

1

1

1

3

芝生(門所、上東、上西、若芝台、東新町、中東、中西、栄町、団地北、第2北団地、団地中、団地南、団地東)

第5分団

 

 

1

1

1

3

芝生(東町、本町、仲町、西町、西新町、坂ノ上)

第6分団

 

 

1

1

2

4

太刀野

第8分団

 

 

1

1

1

3

加茂野宮(滝奥)、太刀野山(東谷、大屋敷)

第9分団

 

 

1

1

1

4

太刀野山(川又、藤黒、田野々、土釜、馬瓶、井の久保)

第10分団

 

 

1

1

1

2

太刀野山(中屋、栗林、大平)

第11分団

 

 

1

1

1

3

花園

女性分団

 

 

1

1

1

2

三野町全域

合計

1

3

11

11

12

33

109

180

 

(3) 井川町消防団

分団等名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

管轄区域

本団

1

3

 

 

 

(1)

154

(153)

216

井川町全域

第1分団

 

 

1

1

2

4

辻、流堂

第2分団

 

 

1

1

2

2

西新町

第3分団

 

 

1

1

2

4

中村、吉本、女法寺、北内

第4分団

 

 

1

1

2

5

西井川(吉本、女法寺、北内を除く。)

第5分団

 

 

1

1

2

4

三樫尾、安田、段地、杉ノ木、尾越、吹、大森、正夫

第6分団

 

 

1

1

2

6

西ノ浦、中津、坊、向、吉木、松舟、倉石、大久保、下久保、馬路

第7分団

 

 

1

1

2

5

馬場、平、知行、冬、桜、岩坂、荒倉、駒倉、下影、野住

合計

1

3

7

7

14

30

(31)

154

(153)

216

 

( )内の数は第5条第4項に規定する女性消防班を置いた場合に適用する。

(4) 山城町消防団

分団等名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

管轄区域

本団

1

3

 

 

 

(1)

141

(140)

208

山城町全域、池田町大和川

第1分団

 

 

1

2

3

7

重実、国政、引地、末貞、岩戸、川口、大川持

第2分団

 

 

1

1

2

3

下川、若山、大和川、池田町大和川

第3分団

 

 

1

2

2

3

寺野、相川、政友、柴川、脇、瀬貝、黒川、八千坊

第4分団

 

 

1

2

2

4

大月、大谷、佐連、茂地、小川谷

大野、信正、赤谷、平野、頼広

第5分団

 

 

1

1

1

3

中野、有宮、白川、光兼、仏子、尾又、粟山

第6分団

 

 

1

1

1

2

大津、峯、上西宇

第7分団

 

 

1

2

2

4

南日浦、下名影、大川、柿野尾、赤野、内六、水無、日浦

第8分団

 

 

1

1

1

3

津屋、平、平上、羽瀬、上名影

合計

1

3

8

12

14

29

(30)

141

(140)

208

 

( )内の数は第5条第4項に規定する女性消防班を置いた場合に適用する。

(5) 東祖谷消防団

分団等名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

管轄区域

本団

1

2



 

(1)

75

(74)

139

東祖谷全域

第1分団

 

 

1

1

1

5

和田、佐野、小島、釣井、今井、高野

第2分団

 

 

1

1

1

4

樫尾、古味、小川

第3分団

 

 

1

1

1

4

若林、栂の峰、阿佐、麦生土、新居屋、大西、元井

第4分団

 

 

1

1

1

4

京上、林、下浦、大枝

第5分団

 

 

1

1

1

4

下瀬、釜ケ谷、栗枝渡、奥の井

第6分団

 

 

1

1

1

5

中上、落合、かずら原

第7分団

 

 

1

1

1

5

久保、西山、九鬼

第8分団

 

 

1

1

1

6

名頃、菅生

合計

1

2

8

8

8

37

(38)

75

(74)

139

 

( )内の数は第5条第4項に規定する女性消防班を置いた場合に適用する。

(6) 西祖谷消防団

分団等名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

管轄区域

本団

1

2

 

 

 

(1)

96

(95)

132

西祖谷山村全域

第1分団

 

 

1

1

2

5

檪生小学校区域、旧小祖谷小学校区域

第2分団

 

 

1

1

1

3

旧善徳小学校区域

第3分団

 

 

1

1

1

3

旧西岡小学校区域

第4分団

 

 

1

1

1

3

吾橋小学校区域

第5分団

 

 

1

1

1

3

旧有瀬小学校区域

合計

1

2

5

5

6

17

(18)

96

(95)

132

 

( )内の数は第5条第4項に規定する女性消防班を置いた場合に適用する。

画像

三好市消防団規則

平成18年3月1日 規則第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成18年3月1日 規則第156号
平成18年7月31日 規則第172号
平成19年2月8日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第13号
平成21年2月9日 規則第3号
平成22年3月25日 規則第9号
平成24年3月29日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第5号
平成29年7月11日 規則第29号
平成30年2月27日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第5号
令和4年5月10日 規則第14号
令和5年3月24日 規則第22号