○三好市庁議規程

平成18年6月12日

訓令第35号

(設置)

第1条 本市の行政運営の基本方針及び重要施策等について審議するとともに各部局間の総合調整並びに相互の連絡を図ることにより、市政を適正かつ能率的に推進するため、庁議を置く。

(構成等)

第2条 庁議は、市長、副市長、教育長、総務部長、企画財政部長、環境福祉部長、福祉事務所長、産業観光部長、建設部長、会計管理者、教育次長、議会事務局長、水道課長、支所長、総務課長及び秘書人事課長をもって構成する。

2 市長は、必要がある場合は、前項以外の関係課長等を出席させることができる。

3 庁議を欠席する場合は、必要に応じ、あらかじめ指名した職員を代理として出席させるものとする。

(付議案件等)

第3条 庁議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 市の将来構想、長期計画等行政運営の基本方針に関すること。

(2) 予算編成の基本方針に関すること。

(3) 行政組織、人事、財務等に係る基本的制度の創設又は改廃に関すること。

(4) 議会に提出する重要な議案等に関する事項

(5) 全庁的又は複数の部との協議及び調整を必要とする事項

(6) 市政運営上、市又は市民に重大な影響を及ぼす事項

(7) その他、市長が必要と認める事項

(手続)

第4条 庁議に付する事項は、各部課から提出されたものを秘書人事課長がとりまとめの上整理し、庁議に付する。

(運営)

第5条 庁議は、市長が主宰する。

2 市長が不在又は欠けたときは副市長、市長及び副市長が不在又は欠けたときは総務部長がその職務を代理する。

3 庁議は、原則として毎月1回開催する。ただし、必要がある場合は、臨時的に開催することができる。

(庶務)

第6条 庁議に関する事務の庶務は、総務部秘書人事課が担当する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月8日訓令第9号)

この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月13日訓令第9号)

この訓令は、平成29年7月13日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

(令和4年4月25日訓令第4号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年4月7日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月10日から施行する。

画像

三好市庁議規程

平成18年6月12日 訓令第35号

(令和5年4月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌・管理
沿革情報
平成18年6月12日 訓令第35号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成27年2月6日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成27年5月8日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年7月13日 訓令第9号
令和4年4月25日 訓令第4号
令和5年4月7日 訓令第4号