○池田栄町バスターミナル広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第162号

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条により、池田栄町バスターミナル広場(以下「広場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ広場使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要な事項を記入し責任者が記名捺印して市長に提出しなければならない。

(使用の制限及び変更)

第3条 使用者は市長の許可なく使用の目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

2 使用の許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、申請書により使用変更許可を受けなければならない。

(特別設備等の許可申請)

第4条 条例第6条第2項の規定により広場に特別の設備をし、又は既存の設備を変更して使用しようとするときは、第5条の使用許可申請と同時にその詳細を記入した書類を提出して市長の許可を受けなければならない。

(使用後の処置)

第5条 使用者は、広場の使用が終わったときは、直ちに現状に復し、広場係員の点検を受けなければならない。

(行為の禁止)

第6条 条例第4条に規定する禁止行為のほか、次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 紙くずその他ゴミ類を捨てるなどの行為

(2) 危険物を持ち込むこと。

(3) 他の使用者が危険を感じたり、迷惑を被るような行為

(4) その他、植栽、施設、設備を破損せしめるような行為

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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池田栄町バスターミナル広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第162号

(平成22年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
平成18年3月31日 規則第162号
平成22年9月28日 規則第25号