○三好市副市長の定数を定める条例

平成19年3月30日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、三好市の副市長の定数を、2人と定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第21号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

三好市副市長の定数を定める条例

平成19年3月30日 条例第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 条例第2号
令和3年9月24日 条例第21号