○三好市副市長の定数を定める条例
平成19年3月30日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、三好市の副市長の定数を、2人と定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第21号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
○三好市副市長の定数を定める条例
平成19年3月30日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、三好市の副市長の定数を、2人と定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第21号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。