○三好市職員分限懲戒審査委員会規程

平成18年11月1日

訓令第38号

(目的及び設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職員に属する職員及びこれに準ずる者(以下「一般職員等」という。)に分限及び懲戒処分の処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、三好市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、一般職員等に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審議し、その審議結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分

(3) 分限及び懲戒処分の指針の作成及び改廃

(4) その他任命権者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長には三好市副市長事務分担規則(令和3年三好市規則第24号)第2条に規定する総務部(防災に関する事務を除く)に属する事務を担任する副市長を、副委員長には他の副市長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、企画財政部長、環境福祉部長、建設部長、産業観光部長、総務課長及び委員長が指定する関係部局の長等とする。

(会務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員会は、委員長又は副委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 第1項に規定にかかわらず、事案が緊急を要し、委員会を開くことが困難な場合その他やむを得ない理由のある場合は、回議をもって会議に代えることができる。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項及び第4項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

7 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事項の審査には参与することができない。

8 委員会の会議は、非公開とする。

(関係者の意見)

第6条 委員会において必要と認めるときは、本人又は付議事項に関係ある者の出席を求め、事情を聴取し、証言又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部秘書人事課において処理する。

2 委員会において審査された事項は、議事録を作成し保存するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日訓令第11号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年5月8日訓令第9号)

この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月11日訓令第13号)

この訓令は、令和2年8月11日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

三好市職員分限懲戒審査委員会規程

平成18年11月1日 訓令第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第38号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成24年8月31日 訓令第11号
平成27年5月8日 訓令第9号
令和2年3月2日 訓令第2号
令和2年8月11日 訓令第13号
令和4年3月30日 訓令第1号