○三好市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成19年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び同法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施の申込み)

第2条 助産の実施又は母子保護の実施(以下「実施」という。)を希望する者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)に必要な書類を添えて、三好市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申し込まなければならない。

(実施の決定)

第3条 福祉事務所長は、前項の申込みを受けたときは、速やかに内容を審査し、実施の可否について決定するものとする。

2 福祉事務所長は、助産の実施を決定したときは、助産施設入所承諾書(様式第3号)を申込者に交付するとともに、助産施設入所委託書(様式第4号)により助産施設の長に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、母子保護の実施を決定したときは、母子生活支援施設入所承諾書(様式第5号)を申込者に交付するとともに、母子生活支援施設入所委託書(様式第6号)により母子生活支援施設の長に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、助産の実施を行うことができないと決定したときは、助産施設入所不承諾書(様式第7号)を申込者に交付するものとする。

5 福祉事務所長は、母子保護の実施を行うことができないと決定したときは、母子生活支援施設入所不承諾書(様式第8号)を申込者に交付するものとする。

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、前条第2項及び第3項の規定により実施を決定し、助産施設又は母子生活支援施設(以下「施設」という。)に入所させたときは、当該実施に要する費用の全部又は一部を本人又はその扶養義務者から徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年厚生省発第86号厚生事務次官通知)の児童入所施設徴収金基準額表に定める額とする。

(届出)

第5条 申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

(1) 実施を継続する理由がなくなったとき。

(2) 申込み事項(添付書類の事項を含む。)に変更があったとき。

(3) その他福祉事務所長が必要と認める事項が生じたとき。

(実施の解除等)

第6条 福祉事務所長は、施設に入所した者について、実施を継続する理由がなくなったと認めるとき、又は実施を継続することが不適当であると認めるときは、当該入所した者に係る実施を解除し、又は停止することができる。

2 福祉事務所長は、前項の規定により実施を解除又は停止しようとするときは、助産実施解除通知書(様式第9号)又は母子保護実施解除通知書(様式第10号)により、当該入所した者及び施設の長に通知するものとする。

(退所の通知)

第7条 施設の長は、当該施設の入所者が退所するときは、前条に定める場合を除くほか、福祉事務所長に対し書面その他の方法でその旨を通知しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた実施の申込み、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた実施の申込み、手続その他の行為とみなす。

(平成26年11月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月14日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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三好市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成19年2月1日 規則第3号

(平成31年2月8日施行)