○奥祖谷観光周遊モノレール管理規則

平成18年8月24日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥祖谷観光周遊モノレールの設置及び管理に関する条例(平成18年三好市条例第264号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、奥祖谷観光周遊モノレール(以下「モノレール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例第2条の2第1項の規定によりモノレールの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条第4項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、この規定を適用する。

(管理)

第2条 モノレールの管理については、次に定めるところにより管理しなければならない。

(1) 機関及び路線の管理については、特に留意し、運行前の安全確認を行い、補修等の必要があるときは、速やかに所要の措置を講じなければならない。

(2) 駅舎周辺の環境衛生については、常に清潔な施設として整備しなければならない。

(3) 火災及び盗難等の防止には万全を期さなければならない。

(4) 万一非常事態が発生した場合は、速やかに利用者の安全を確保し、関係機関に通報すると共に被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(利用することができる期間及び時間)

第3条 モノレールを利用することができる期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

利用することができる期間

利用することができる時間

4月、5月、6月、11月及び12月

午前8時30分から午後4時30分まで

7月、8月、9月及び10月

午前8時30分から午後5時まで

(休業日)

第4条 モノレールの休業日は、毎週水曜日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用料)

第5条 条例第3条第1項に規定する使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用料は、モノレールを利用する際に現金により徴収する。

3 前項の規定は、市長が相当の理由があると認めるときは、これによらないことができる。

4 市長は、前2項の規定による使用料の徴収をしたときは、利用券を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、市長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、モノレールの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年8月28日から施行する。

(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月25日規則第13号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料の額

大人

個人

1人1回

2,500円

団体

1人1回

1,800円

小人

個人

1人1回

1,300円

団体

1人1回

1,000円

備考

1 大人は年齢が満16歳以上の者をいい、小人は年齢が満16歳未満の者をいう。

2 団体とは20人以上をいう。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳又は徳島県療育手帳交付要綱に基づく療育手帳の交付を受け、かつ、当該手帳の提示がある者(以下「身体障害者等」という。)は、当該額の2分の1の額。

4 身体障害者等を介助するためにモノレールに同乗する者は、当該額の2分の1の額。

奥祖谷観光周遊モノレール管理規則

平成18年8月24日 規則第181号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年8月24日 規則第181号
平成23年3月30日 規則第5号
平成29年12月13日 規則第39号
平成31年3月25日 規則第13号