○三好市企業立地促進条例
平成19年6月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地促進を図るため、必要な奨励措置等を講ずることにより、市民の雇用機会を拡大するとともに、本市経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 企業 営利の目的をもって規則で定める産業に属する事業を営む者をいう。
(2) 企業の立地 本市に企業が、事業所の新設又は増設を行うことをいう。
(3) 事業所 企業が事業の用に直接供する施設をいう。
(4) 新規雇用従業員 企業の立地に伴い常用労働者として新たに雇用される従業員で規則で定めるものをいう。
(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。
(6) 投下固定資産額 企業の立地の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に定める固定資産(第5条に規定する指定の申請の受理日(以下「受理日」という。)の前日から起算して3年前の日までに取得した土地及び受理日の前日から起算して1年前の日までに取得した建物・償却資産を含む。)の取得価格の総額をいう。
(7) 新設 本市に事業所を有しない企業が本市に事業所を設置すること、又は本市において営利の目的をもって事業を営む者が当該事業と異なる業種の事業所を新たに本市に設置することをいう。
(8) 増設 本市に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに本市に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単に建物の増改築、敷地の拡張、機械設備の改造、機械設備の補修等は含まない。
(9) 情報通信関連企業 企業のうち、コールセンター又はデータセンターを営むものをいう。
(10) ふるさとクリエイティブ企業 創造性に富んだアイデアや情報技術等を活用した、規則で定める事業を営んでいる者をいう。
(援助及び便宜の供与等)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、企業の立地をしようとする者に対し、次に掲げる援助、あっせん又は便宜の供与を行うことができる。
(1) 用地等の確保に関する協力
(2) 労働力の確保に関する協力
(3) その他市長が必要と認める事項
(1) 企業立地促進奨励金
(2) 雇用促進奨励金
(3) 情報通信関連企業奨励金
(4) ふるさとクリエイティブ企業奨励金
(指定の申請)
第5条 この条例の規定による奨励措置を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に指定の申請をしなければならない。
(指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、指定を行うものとする。
(指定要件)
第7条 企業立地促進奨励金又は雇用促進奨励金の奨励措置を受けることができる企業の指定は、次の各号に掲げる事項を全て満たすことを要件とする。
(1) 投下固定資産額が、企業立地促進奨励金にかかるものについては1億円(中小企業者にあっては2千7百万円)以上、雇用促進奨励金にかかるものについては5百万円以上であること。
(2) 新規雇用従業員が5人(中小企業者にあっては2人)以上であること。
(3) 地域振興に寄与し、安定的な成長が見込まれること。
(4) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。
2 情報通信関連企業奨励金の奨励措置を受けることができる企業の指定は、情報通信関連企業の立地に伴う新規雇用従業員が10人以上であることを要件とする。
3 ふるさとクリエイティブ企業奨励金の奨励措置を受けることができる者の指定の要件は、規則で定める。
(奨励措置の交付申請)
第8条 指定企業は、奨励措置の交付を受けようとするときは、操業開始の日から1年を経過後かつ当該指定企業に対して課される市税を完納した日以降に、市長に申請しなければならない。
(事業の報告及び指示)
第9条 市長は、奨励措置の適用に係る事業について、当該指定企業に対し事業報告を求め、又は奨励措置の適用に関して必要な指示をすることができる。
(指定の承継)
第10条 市長は、合併、営業譲渡、相続その他の事由により指定企業に異動が生じた場合において適当と認めるときは、その承継人を引継ぎ指定したものとみなすことができる。
(適用除外)
第11条 企業立地促進奨励金については、三好市過疎地域の指定に伴う市税の課税免除に関する条例(平成18年三好市条例第78号)の規定の適用を受ける者に対しては、行うことができない。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その指定を取り消すと共に奨励措置の適用を停止し、適用した奨励措置の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、指定若しくは奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 指定を受けた日から1年を経過し、なお事業所の工事が開始されないと認められるとき。
(3) 当該事業所の操業を休止し、又は廃止していると認められるとき。
(4) 第7条に規定する指定要件に適合しないと認められるとき。
(5) 市長が付した条件又は指示に従わないとき。
(6) 市税を滞納したとき。
(委員会)
第13条 この条例の適正な運用を図るため、市長は委員会を設け、諮問することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 交付要件 | 額及び限度額 |
企業立地促進奨励金 | 企業立地促進奨励金の指定企業(情報通信関連企業奨励金の指定企業を除く。)が企業を立地したとき。 | 固定資産税に相当する額の範囲内とし、交付期間は5年以内とする。ただし、交付期間の最初の3年は固定資産税に相当する額の全額、残り2年は固定資産税に相当する額の半額を限度とする。 |
雇用促進奨励金 | 企業立地促進奨励金の指定企業(情報通信関連企業奨励金の指定企業を除く。)が企業の立地に伴い、新規雇用従業員を5人以上(中小企業者にあっては2人以上)かつ引き続き1年以上雇用したとき。 | 新規雇用従業員1人につき年額20万円(雇用期間に定めのない新規雇用従業員については1人につき年額40万円)以内の額とし、交付期間は5年以内、総額3,000万円を限度とする。ただし、2年目以降は純増員に限る。 |
情報通信関連企業奨励金 | 情報通信関連企業奨励金の指定企業が、企業を立地し、新規雇用従業員を10人以上かつ引き続き1年以上雇用したとき。 | 新規雇用従業員1人につき年額20万円(雇用期間に定めのない新規雇用従業員については1人につき年額40万円)以内の額とし、交付期間は5年以内、総額3,000万円を限度とする。ただし、2年目以降は純増員に限る。 |
情報通信関連企業奨励金の指定企業が、企業の立地に伴い次に掲げる事業を実施したとき。 (1) 福利厚生施設の整備 (2) 環境保全施設の整備 (3) その他事業活動に必要な施設の整備 | 施設の整備に要した経費の2分の1に相当する額の範囲内とし、交付は1回限り、1,000万円を限度とする。 | |
ふるさとクリエイティブ企業奨励金 | ふるさとクリエイティブ企業奨励金の指定企業が、事務所等を賃借し事業を開始したとき。 | 事務所等不動産資産の賃借料の2分の1に相当する額の範囲内とし、交付期間は5年以内、年間30万円を限度とする。(県補助対象は補助残の2分の1) |
ふるさとクリエイティブ企業奨励金の指定企業が、事務所機器等を賃借し事業を開始したとき。 | 事業に必要な事務機器及び通信回線使用料の2分の1に相当する額の範囲内とし、交付期間は5年以内、年間50万円を限度とする。(県補助対象は補助残の2分の1) | |
ふるさとクリエイティブ企業奨励金の指定企業が、事業を開始し、新規雇用従業員を1人以上かつ引き続き1年以上雇用したとき。 | 新規雇用従業員1人につき年額20万円(雇用期間に定めのない新規雇用従業員については1人につき年額40万円)以内の額とし、交付期間は5年以内、総額3,000万円を限度とする。ただし、2年目以降は純増員に限る。 |