○三好市敬老祝金条例

平成20年3月27日

条例第7号

三好市敬老年金(祝品)支給条例(平成18年三好市条例第131号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対してその長寿を祝福し敬意を表するため、敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈り、老人福祉の増進を図るものとする。

(対象者)

第2条 祝金は、次の各号のいずれにも該当する者に贈呈する。

(1) 祝金を贈呈する年度の9月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に引き続き3箇月以上記載されている者。

(2) 当該年度の4月1日から3月31日までの間に、満77歳、満88歳、満99歳及び満100歳以上となる者。

2 前項に規定する祝金とは別に、満100歳の年齢に達したときに本市の住民基本台帳に記載されている者に、祝金を贈呈する。

3 前2項の対象者が、祝金を受けるまでに死亡したときは、その相続人代表者に支給するものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次に掲げる区分による。

区分

金額

満77歳

5,000円

満88歳

10,000円

満99歳

20,000円

満100歳以上

50,000円

満100歳到達時

50,000円

(不当利得の返還)

第4条 市長は、虚偽その他の不正な手段によって祝金を受けた者に対しては、祝金の返還を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

三好市敬老祝金条例

平成20年3月27日 条例第7号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年3月27日 条例第7号
平成23年3月30日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第36号