○三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月19日

条例第36号

三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三好市条例第42号)の全部を改正する。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第2条 特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、その月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額はその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

2 報酬の額が年額で定められている特別職の職員には、その報酬の年額を12分したものを基礎として、前項の例により報酬を支給する。ただし、どのような場合であっても重複して報酬を支給しない。

(報酬の還付)

第3条 前条に規定する特別職の職員で、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のための旅行をしたときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

(支給方法)

第5条 報酬年額で支給する特別職の職員の報酬は、年額を2分し年2回にそれぞれ半額を支給することができる。

(旅費の算出基地等)

第6条 旅費を算出する場合の算出基地は、原則として、特別職の職員の居住地とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中選挙管理委員会に係る部分は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度の監査委員の報酬の額については、平成22年6月30日までは改正前の三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定する報酬の額を、平成22年7月1日からは改正後の三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定する報酬の額を、それぞれ12で除した額に当該月数を乗じた額を報酬額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)として支給するものとする。

(平成24年7月27日条例第26号)

この条例は、平成24年7月30日から施行する。

(平成26年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中、教育委員会の委員長に係る部分は、平成27年4月1日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成29年3月23日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例による改正後の三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なお、その効力を有する。

(平成31年3月19日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条、第4条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

1 教育委員会

委員

年額 205,000円

副市長が三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年三好市条例第45号)に基づいて受ける旅費の額に相当する額

2 選挙管理委員会

委員長

日額 10,000円

委員

日額 10,000円

3 監査委員

知識経験者の中から選出された委員

年額 600,000円

議会議員の中から選出された委員

年額 230,000円

4 固定資産評価審査委員会の委員

委員長

日額 7,000円

委員

日額 7,000円

5 農業委員会

会長

年額 237,000円

予算の範囲内で規則で定める額を加算することができる

副会長

年額 196,000円

予算の範囲内で規則で定める額を加算することができる

委員

年額 186,000円

予算の範囲内で規則で定める額を加算することができる

農地利用最適化推進委員

年額 186,000円

予算の範囲内で規則で定める額を加算することができる

6 公平委員会

委員

日額 7,000円

7 選挙長

1回 11,000円

三好市職員等の旅費に関する条例(平成18年三好市条例第50号)別表内国旅行の旅費の額

8 選挙長職務代理者

1回 7,000円

9 投票管理者

日額 25,000円

10 開票管理者

1回 11,000円

11 開票管理職務代理者

1回 7,000円

12 投票立会人

日額 18,000円

13 開票・選挙立会人

1回 9,000円

14 不在者投票管理者

日額 15,000円

15 期日前投票管理者

日額 15,000円

16 期日前投票立会人

日額 14,000円

17 財産区管理会

会長

年額 50,000円

委員

年額 50,000円

18 予防接種健康被害調査委員会の委員

1事案 18,000円

19 学校医(医師、歯科医師、薬剤師)

毎年度予算の範囲内で市長が定める額

20 福祉事務所嘱託医

21 統計調査員

22 老人ホーム入所判定委員

日額 9,400円

23 障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員

日額 15,000円

24 市の条例、規則等に基づき設置される委員会等の委員

日額7,000円以内で規則で定める額

備考

1 この表中、投票立会人及び期日前投票立会人が当該投票所の開閉時間の全てに従事しない場合の報酬の額は、投票立会人又は期日前投票立会人それぞれに掲げる報酬の額を当該投票所の開閉時間で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、投票立会人又は期日前投票立会人として従事した時間を乗じて得た額とする。この場合において、投票立会人又は期日前投票立会人として従事した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上である場合はこれを1時間とし、30分未満である場合はこれを切り捨てる。

2 この表中、開閉時間が5時間に満たない期日前投票所に従事する期日前投票管理者及び期日前投票立会人の報酬の額は、期日前投票管理者及び期日前投票立会人それぞれに掲げる報酬の額に2分の1を乗じて得た額とする。

三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月19日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月19日 条例第36号
平成22年3月25日 条例第7号
平成22年6月28日 条例第25号
平成24年7月27日 条例第26号
平成26年12月25日 条例第31号
平成27年3月30日 条例第5号
平成29年3月23日 条例第4号
平成29年12月22日 条例第36号
平成31年3月19日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第14号