○三好市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年9月30日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

丙種区域

中島地区、佐野地区

100分の1以上

100分の3以上

2 前項に規定する区域は、法第7条第1項に規定する同意基本計画において重点促進区域として定められたものをいう。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表における各区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定めるところにより行うものとする。

(平成30年3月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

三好市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成20年9月30日 条例第39号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年9月30日 条例第39号
平成30年3月26日 条例第17号
平成30年12月20日 条例第33号