○三好市教育委員会スクールバスの設置及び管理に関する条例

平成21年3月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、三好市立小中学校の児童生徒が、学校へ通学するための手段を確保し、もって教育の効果を高めることを目的とする。

(運行区間及び利用者)

第2条 この条例に定めるスクールバスの運行する区間及び利用者は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(運行及び管理)

第3条 スクールバスの運行及び管理については、教育委員会がその運行、使用及び修理等の状況を常に把握し、これに当たるものとする。

(運行及び管理の委託)

第4条 教育委員会は、スクールバスの運行及び管理について必要があると認めるときは、その運行及び管理を教育委員会が適当と認める三好市内の事業者に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの運行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(三好市芝生小学校及び三野中学校通学用自動車の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 三好市芝生小学校及び三野中学校通学用自動車の設置及び管理に関する条例(平成18年三好市条例第94号)は、廃止する。

三好市教育委員会スクールバスの設置及び管理に関する条例

平成21年3月27日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)