○三好市表彰審査委員会設置要綱

平成22年12月24日

訓令第23号

(設置)

第1条 三好市表彰条例(平成18年三好市条例第6号)第5条及び第6条に規定する表彰を受けるものの選考に関する事項を審査するため、三好市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(2) その他表彰に関し必要と認める事項

(組織及び設置期間)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は三好市副市長事務分担規則(令和3年三好市規則第24号)第2条に規定する総務部(防災に関する事務を除く)に属する事務を担任する副市長をもって充て、副委員長は他の副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、部長等(三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)第7条に規定する部長及び福祉事務所長をいう。)、議会事務局長、教育次長、会計管理者及び総務課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会には、審査対象の担当課長を出席させ、詳細について説明をさせるものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、審査対象の関係者に対し出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、委員に書面を送付し審議することをもって委員会の会議に代えることができる 。この場合において、第2項中「担当課長を出席」とあるのは、「担当課長から資料を提出」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(令和2年7月31日訓令第12号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

三好市表彰審査委員会設置要綱

平成22年12月24日 訓令第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年12月24日 訓令第23号
令和2年7月31日 訓令第12号
令和4年3月30日 訓令第2号