○三好市職員の条件付任用期間の延長の規則

平成23年9月29日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他の特別の事情がある場合においては、1年を超えない範囲内で、条件付採用の期間を延長することができる。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、第2項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月2日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三好市職員の条件付任用期間の延長の規則

平成23年9月29日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年9月29日 規則第24号
令和2年3月2日 規則第13号
令和5年2月10日 規則第2号