○三好市東祖谷落合滞在型観光施設条例

平成24年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 三好市の優れた自然環境や落合重要伝統的建造物群保存地区の文化的資源を滞在しながら体験できる環境を提供し、市内外の人々の交流や対話を深め、地域の活性化と観光振興及び文化的資源の保存に資することを目的として、三好市東祖谷落合滞在型観光施設(以下「滞在型観光施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 滞在型観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

住所

浮生(ふしょう)

三好市東祖谷落合214番地

晴耕(せいこう)

三好市東祖谷落合140番地

雨読(うどく)

三好市東祖谷落合140番地

雲外(うんがい)

三好市東祖谷落合181番地

蒼天(そうてん)

三好市東祖谷落合181番地

悠居(ゆうきょ)

三好市東祖谷落合17番地

天一方(てんいっぽう)

三好市東祖谷落合229番地

談山(だんざん)

三好市東祖谷落合238番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、滞在型観光施設の管理運営について必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に滞在型観光施設の管理を行わせる場合、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 滞在型観光施設の維持及び管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(2) 滞在型観光施設の利用の許可及び取消しに関する業務

(3) 第7条に規定する利用料の徴収又は利用料金の収受に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用の許可)

第4条 滞在型観光施設を利用する者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の取消し等)

第5条 市長は、滞在型観光施設を利用しようとする者又は滞在型観光施設の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公序又は良俗を乱すおそれのあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) 滞在型観光施設又はその設備若しくは器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(4) その他滞在型観光施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用時間及び休業日)

第6条 滞在型観光施設の宿泊利用は、午後3時から翌日午前10時までとする。ただし、2泊以上連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、連続して宿泊する期間中は、この限りでない。

2 前項に規定する宿泊利用時間は、市長が特に必要があると認めるとき又は第3条第1項の規定により滞在型観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たときは、変更することができる。

3 滞在型観光施設は無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるとき又は第3条第1項の規定により滞在型観光施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たときは、臨時に休業することができる。

(利用料)

第7条 滞在型観光施設の利用料は、別表第1及び別表第2の利用料の欄に掲げる額を上限としその範囲内で徴収する。

2 第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、別表第1及び別表第2の利用料の欄に掲げる額を上限として、当該指定管理者が市長の承認を受けて滞在型観光施設の利用料金を定めることができる。

3 前項の規定において定めた利用料金については、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の免除)

第8条 市長は、設置の目的を達成するため必要があると認める場合において、利用料の全部又は一部を免除することができる。

2 第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、指定管理者は、特別の理由があると認め、市長の承認を得たときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害の賠償)

第9条 滞在型観光施設の利用者は、滞在型観光施設をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、滞在型観光施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第57号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

名称

宿泊利用料(1泊1人当たり)




連続利用の減免

浮生

雲外

蒼天

晴耕

雨読

悠居

天一方

談山

50,000円

施設を連続して利用する場合は、その間の利用料総額より次の率を乗じた額を減免できるものとする。

2連泊から3連泊は10%以内

4連泊から5連泊は20%以内

6連泊以上は30%以内

別表第2(第7条関係)

名称

利用料(1組1時間当たり)

備考

浮生

雲外

蒼天

晴耕

雨読

悠居

天一方

談山

6,000円

1組5人までとし、1人増すごとに1,000円追加する。

三好市東祖谷落合滞在型観光施設条例

平成24年3月29日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)