○三好市立小中学校事務グループ実施要綱
平成24年7月2日
教育委員会訓令第7号
(目的)
第1条 学校事務を取り巻く様々な課題に対応するため、事務職員が相互に連携しながら、事務機能の強化を図り、課題解決を目指すことを目的とする。
(学校事務グループの編成)
第2条 学校事務グループは、次のグループを編成する。
名称 | 事務を所掌する学校 |
三好市学校事務グループ | 三野中学校、芝生小学校、王地小学校、井川中学校、辻小学校、西井川小学校、池田中学校、箸蔵小学校、池田小学校、白地小学校、馬路小学校、三縄小学校、東祖谷中学校、東祖谷小学校 |
(組織)
第3条 学校事務グループは、グループリーダー(以下「リーダー」という)、サブグループリーダー(以下「サブリーダー」という)及びグループに所属する事務職員(以下「メンバー」という)をもって構成する。
2 リーダーは、事務室長又は徳島県教育委員会が任命する主査兼事務長とする。
3 サブリーダーは、当該学校事務グループからリーダーが指名する。
(職務)
第4条 事務グループに置かれるリーダーの職務は、事務職員の標準的な職務に加えて、特に次に掲げる職務を担うこととする。
(1) 事務グループ制度を活用して、事務の効率化や学校経営改善等のための取組を行うとともに、その効果を不断に検証してさらなる改善を行う。
(2) 事務グループに所属するメンバーに対し、学校事務全般に関する指導助言及び支援を行う。
(3) 事務グループを代表して、三好市教育委員会と連絡調整を行う。
(4) 事務グループに所属するメンバーの経験や地域の実情等に応じて研修計画を企画・立案し、実施する。
(5) 事務グループにおいて、事務職員未配置校や事務職員不在校に対する支援やそのための連絡調整を行う。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理するとともに、事務を処理する。
3 メンバーは、事務を処理する。
4 リーダーは、三好市内のグループを代表し、三好市教育委員会及び校長会との連絡調整を行う。
(グループ業務形態)
第5条 原則として、リーダーが指定した場所でグループに関する業務を行う。
2 グループ業務に関する勤務区分は出張とし、派遣依頼はリーダーが作成するものとする。
(学校事務連絡会)
第6条 リーダーは、共同学校事務室と定期的に連絡会を開催し、情報交換や事務の効率化及び学校経営改善等のための取組を効果的に行うために協議する。
2 連絡会の招集及び運営は、学校教育課が行う。
(学校事務連携推進協議会)
第7条 小学校及び中学校の運営業務の連携を図るため、学校事務連携推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
2 推進協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 教育委員会教育次長(以下「教育次長」という。)
(2) 学校教育課長
(3) 学校教育課学校事務担当者
(4) 小学校及び中学校代表校長
(5) リーダー、サブリーダー並びに共同学校事務室長及び副室長
(6) その他教育委員会が必要と認める者
3 推進協議会に会長を置き、教育次長の職にある者をもって充てる。
4 会長は、推進協議会の会務を総理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、学校教育課長がその職務を代理する。
5 推進協議会の事務局は、学校教育課に置く。
6 推進協議会の会議は必要に応じて会長が招集し、次に掲げる事項を協議する。ただし、会長が会議を招集する時間的余裕がない場合やその他やむを得ない理由のある場合は、協議の概要を記載した書面を委員に送付し、審議することをもって会議に代えることができる。
(1) 事務の効率化に関すること。
(2) 学校運営の支援に関すること。
(3) その他学校経営改善等に関すること。
(実施計画書及び報告書の作成)
第8条 リーダーは、年度当初に業務実施計画書(様式第1号)を作成しなければならない。
2 リーダーは、当該グループに所掌する学校の校長に対し、業務実施計画書を送付するものとする。
3 リーダーは、年度末に業務実施報告書(様式第2号)を作成し、当該グループに所掌する学校の校長に対し報告するものとする。
(公文書の管理)
第9条 グループ業務実施のため、公文書を学校外に持ち出す場合は、当該学校の校長の承認を得るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、学校事務グループの実施に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月23日教委告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年5月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月24日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。