○三好市地域福祉計画策定委員会設置条例
平成25年3月29日
条例第15号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、三好市における総合的な地域福祉の推進を図るための計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定及び計画的な推進を図るため、三好市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、市長に答申するものとする。
(1) 地域福祉計画の策定及び変更に関すること。
(2) 地域福祉計画の評価、進行管理に関すること。
(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で次に掲げる者で組織し、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公募市民
(3) 福祉、医療、保健関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 会議において、委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
5 最初に招集される委員会は、第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
6 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。