○三好市移動等円滑化のために必要な特定道路の構造の基準に関する規則

平成25年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市道路条例(平成25年三好市条例第28号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定道路(以下「道路」という。)の構造に関する基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則おける用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年6月21日法律第91号)第2条、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条(第4号及び第13号に限る。)及び道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条に定めるところによる。

(歩道等)

第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(歩道等の有効幅員)

第4条 歩道の有効幅員は、道路構造令第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第10条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道等の舗装)

第5条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(歩道等の溝蓋)

第6条 歩道等に排水溝を設ける場合においては、溝蓋は、つえ、車椅子等の使用者の通行に支障のない構造とするものとする。

(歩道等の勾配)

第7条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとするただし、地形の状況その他の特別の理由にやむを得ない場合においては、この限りでない。

(歩道等と車道等の分離)

第8条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(歩道等の高さ)

第9条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第10条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車いすを使用している者が円滑に転回できる構造とするものとする。

(障害者用駐車施設)

第11条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(案内標識)

第12条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第13条 歩道等には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

(休憩施設)

第14条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(照明施設)

第15条 歩道等には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、要領で定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

三好市移動等円滑化のために必要な特定道路の構造の基準に関する規則

平成25年3月29日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)