○三好市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項及び第3項並びに第30条第2項に規定する組織の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(三好市いじめ問題対策連絡協議会)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、三好市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、いじめの防止等のための取組に関する関係行政機関及び関係団体相互の連絡調整を行うものとする。

3 連絡協議会は、委員20人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) いじめの防止等に関係する団体に属する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前項の規定は、委員の再任を妨げるものではない。

7 連絡協議会に会長及び副会長各1人を置く。

8 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。

9 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

10 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

11 連絡協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

12 連絡協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

13 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

14 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

15 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

16 前各項に定めるほか、連絡協議会に関して必要な事項は規則で定める。

(三好市いじめ問題対策委員会)

第3条 三好市のいじめ問題対策の中核として、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に三好市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、いじめ防止等のための諸活動を行う。

3 対策委員会に属すべき委員は、教育長が指名する。

4 対策委員会に、委員長及び副委員長各一人を置き、教育長の指名する委員がこれに当たる。

5 対策委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

6 前各項に定めるほか、対策委員会に関して必要な事項は規則で定める。

(三好市いじめ問題調査委員会)

第4条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に三好市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、いじめの防止等のための対策について調査審議し、及び教育委員会の諮問に応じ意見を答申し、並びに法第28条第1項の規定による調査を行うものとする。

3 調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、いじめの防止等のための対策について誠実に調査審議することができる者であって、法第28条第1項に規定する調査に関し、公平かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律、教育、心理等必要な専門的知識を有するものその他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前項の規定は、委員の再任を妨げるものではない。

7 調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

8 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

9 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

10 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

11 調査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

12 調査委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

13 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

14 委員長は、調査のため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、調査委員会への出席を求め、事情を聴取し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、事情を聴取しようとする者が未成年者であるときは、その者及びその保護者の同意を得るとともに、事情の聴取に当たっては、これらの者の心情に十分配慮するものとする。

15 調査委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

16 前各項に定めるほか、調査委員会に関して必要な事項は規則で定める。

(三好市いじめ問題再調査委員会)

第5条 市長は、法第30条第2項の規定による調査を公平かつ中立に行うため、三好市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

2 再調査委員会は、市長の要請に基づき、法第28条第1項の規定による調査の結果について、再調査を行うものとする。

3 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、いじめによる重大事態(法第28条第1項に規定する重大事態をいう。)に係る調査に関し、公平かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律、教育、心理等必要な専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前項の規定は、委員の再任を妨げるものではない。

7 再調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

8 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

9 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。

10 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

11 再調査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

12 再調査委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

13 再調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

14 前条第14項の規定は、再調査委員会の調査について準用する。この場合において、「調査委員会」とあるのは、「再調査委員会」と読み替えるものとする。

15 再調査委員会の庶務は、総務部において処理する。

16 前各項に定めるほか、再調査委員会に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三好市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年3月30日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)