○三好市水道事業等経営審議会条例

平成28年9月26日

条例第29号

(設置)

第1条 三好市水道事業等の経営について審議するため、三好市水道事業等経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、三好市水道事業等の経営に関する事項について調査、審議し、市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民代表

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 副会長は、会長の指名により定める。

4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初の会議は市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

5 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、会議に代えることができる。

6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市水道事業等経営審議会条例

平成28年9月26日 条例第29号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上水道/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年9月26日 条例第29号
令和2年9月25日 条例第32号