○三好市教育振興計画審議会条例
平成29年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を策定するにあたり、必要な事項を調査審議するため、三好市教育振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、三好市教育振興計画の策定に関し、必要な調査と審議を行い、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 学校教育の関係者
(3) 社会教育の関係者
(4) 公募による市民
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、答申までの期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長は委員の互選により選任し、副会長は会長が指名する。
3 会長は会務を総括し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ委員以外の出席を求め、意見を聴取することができる。
5 会議は、原則として公開とする。
6 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、会議に代えることができる。
(庶務)
第7条 審議会に関する庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。