○三好市文化財住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 三好市文化財住宅について適切に管理し、保護するとともに、その活用を図り、市民の文化向上に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小采家住宅

三好市東祖谷菅生28番地

長岡家住宅

三好市東祖谷落合89番地1

阿佐家住宅

三好市東祖谷阿佐244番地

(管理運営)

第3条 施設の管理運営は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(観覧料)

第4条 施設の観覧料は、無料とする。

(入場の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の観覧を許可しない。

(1) 危険物を使用し、それに伴い被害の発生のおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

2 教育委員会は、施設の観覧者が、前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(損害の賠償)

第6条 故意又は重大な過失により施設、設備又は器物を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、その滅失又はき損がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日より施行する。

(三好市重要伝統的建造物群保存地区公開施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 三好市重要伝統的建造物群保存地区公開施設の設置及び管理に関する条例(平成22年三好市条例第1号)は、廃止する。

(重要文化財小采家住宅条例の廃止)

3 重要文化財小采家住宅条例(平成23年三好市条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、三好市重要伝統的建造物群保存地区公開施設の設置及び管理に関する条例(平成22年三好市条例第1号)、重要文化財小采家住宅条例(平成23年三好市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの条例の規定によりなされたものとみなす。

三好市文化財住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)